神奈川県弁護士会は6月1日から、家族など身近な人を自殺で失った人の法律相談を受ける「自死遺族ホットライン」(045・228・7832)を開設している。弁護士会独自のこうした取り組みは全国的にも珍しく、すでに数件の相談が寄せられているという。 県弁護士会によると、自死遺族には自殺した家族の借金が残されたり、アパートや鉄道で自殺した場合に損害賠償を請求されたりすることがあるという。一方で、長時間労働など職場での悩みが原因の場合に労災として補償を受けられたり、精神状態によっては免責期間中でも生命保険が受け取れたりする可能性がある。中には、亡くなった人の親が「自殺を防げなかった」として配偶者を訴えようとする遺族間のトラブルなどもあるという。 ホットライン開設に尽力した川崎合同法律事務所の小野通子弁護士は「自死遺族の話をしっかりと聞き、疑問や悩みを受け止める受け皿がなかった」と開設の理由を話す。以前