埼玉県狭山市で内縁の妻の次女(当時3)に虐待を繰り返し、死亡させたとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた無職大河原優樹被告(26)の裁判員裁判の初公判が11日、さいたま地裁(高山光明裁判長)であった。大河原被告は保護責任者遺棄致死罪などの起訴内容は認めたが、やけどを負わせたとされる傷害罪については内縁の妻が行ったとして否認した。 起訴状によると、大河原被告は昨年1月2日、自宅浴室で、内縁の妻の藤本彩香被告(24)=保護責任者遺棄致死罪などで起訴=の次女羽月(はづき)ちゃんの顔に高温の湯をかけ、約3週間のやけどを負わせたとされる。また羽月ちゃんに十分な食事を与えず、昨年1月8日に羽月ちゃんに冷水をかけて放置し、翌日に敗血症で死亡させたなどとされる。 検察側は冒頭陳述で「虐待の大部分を実行した」と指摘。一方、弁護側は「(内縁の妻の)藤本被告の育児ストレスがきっかけで虐待に及んだ」として、