厚生労働省はこのほど、入院患者が聴覚などの障害を持ち、医療機関の看護師らと意思疎通を図るのに特別な技術を要する場合、患者が雇った支援者が入院中にしばらく付き添うことを認めた。患者が雇った人が入院中に付き添って患者を支援することは基本的に禁止され、重度の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者に限り認められていたが、例外の対象を広げた。【佐藤貴彦】 【関連記事】 スピード解説!報酬改定【在宅】(2016/02/16) 在宅専門診療所、医師会要件が歩み寄り生む(2016/04/20) 医療保険制度のルールでは、入院中の看護を医療機関の看護師らだけで行うことを原則としており、患者が雇った人が入院中に付き添って支援できるのは、患者がALSで声以外の伝達手段と発話を併用しているか、「実用的発話」を喪失している場合に限っていた。 しかし、それ以外の患者にも認めるべきとの指摘があることから、厚労省は重度のA
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