警視庁公安部が経済産業省に提出した報告書。聴取したY社の社員に対し「令和元(2019)年7月5日」、大川原化工機の噴霧乾燥器のカタログと見取り図の写しを示したと記されている=24年6月12日、遠藤浩二撮影 化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件を巡り、警視庁公安部の捜査員が同業他社に事情を聴いた聴取報告書の内容が、聴取前日に作成された記録があることが判明した。捜査関係者が明らかにした。当日に聴取が行われたのか、疑義が生じる可能性がある。 【図解で分かる】大川原化工機冤罪事件、一体どんな構図? 報告書は、大川原化工機が製造した噴霧乾燥器について、その性能を同業他社の社員に聴取したもの。噴霧乾燥器のカタログを示したうえで、装置内部で最も温度が低くなる場所を聞き取った内容が記されている。 聴取は2019年7月5日に行われ、報告書は同26日に経済
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