「消えた年金」の被害者救済問題で、長妻厚生労働相が設置した「年金記録回復委員会」(委員長=磯村元史・函館大客員教授)のまとめた新たな基準緩和案が5日、明らかになった。 厚生年金保険料の納付記録がないケースで、同時期に企業年金の「厚生年金基金」か、会社の健康保険組合の加入記録が残っていれば、窓口で簡単に納付を認定することが柱。回復委は今月末に新基準を正式決定した後、早ければ4月からの施行を検討する。 「消えた年金」の被害にあった厚生年金加入者が「消えた」分の年金を復活させるには、原則として総務省の「年金記録確認第三者委員会(第三者委)」の認定を受けなければならない。しかし、支給までに1年近くかかる例もあり、新たな基準緩和案は、旧社会保険庁から業務を引き継いだ日本年金機構の窓口での救済対象を拡大・迅速化するのが狙いだ。 総務省の推計によると、第三者委で審査の終わった厚生年金関係の申し立て約5万