タグ

ブックマーク / blog.goo.ne.jp/bongore789 (26)

  • 知財高裁の進歩性ハードルが低下 - 弁理士の日々

    先週5月17日の日経新聞朝刊「法務」ページ「法務インサイド」に、以下の記事が載っていました。 「知財高裁5年~特許成立ハードル低く 権利者寄り判断増える~「進歩性」認定厳格さ薄まる・企業活動への配慮も」 「今年4月に発足から満5年を迎えた知的財産高等裁判所。当初は特許権者に厳しい判決が多かったが、この1~2年は逆に権利者寄りの判断が増えてきた。知財高裁がひょう変した背景には、閉塞感が強まる日市場での企業活動を、知財保護の面から何とか後押ししたいという意図があるようだ。」 右下の図は、「特許庁が特許を認めなかった審決を認めなかった審決を裁判所が取り消し、特許を有効とした比率」について2000年度から09年度までの推移を示したものです。おそらく、「査定不服審判に対する審決取消訴訟」に限定しているものと思われます。 図を見ると、2004年度が特に低かったのですねえ。3%しかなかったといいます。

    知財高裁の進歩性ハードルが低下 - 弁理士の日々
  • 審査基準改定案に対する意見募集 - 弁理士の日々

    特許庁ホームページに3月17日、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準改訂案に対する意見募集 が掲載されました。 『知的財産高等裁判所特別部において平成20年5月30日に言い渡された平成18年(行ケ)第10563号事件の判決において、補正が許される範囲について一般的な定義が示され、その後の知的財産高等裁判所の判決でも一貫してその定義が引用され判示がなされております。 そこで、年1月28日、産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第4回会合において、大合議判決や後続判決を受け、現行の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準を改訂すべきか否かが検討されました。その結果、審査基準専門委員会は、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる」との観点から審査基準を改訂することを了承し、その骨子を示

    審査基準改定案に対する意見募集 - 弁理士の日々
  • 審査基準専門委員会の議事録公表 - 弁理士の日々

    産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の審査基準専門委員会(第4回)で、「除くクレーム」に関連して「補正の新規事項追加不可」に関する審査基準の改訂議論がされました。このブログではこちらとこちらで紹介しました。 先般、この専門委員会の議事録が公表されたので(pdf)、内容を検討してみました。 審査基準における「除くクレーム」の取り扱いについての部分を抽出します。 1.日時平成22年1月28日(木)10:00~12:00 3.出席委員 中山座長、片山委員、筒井委員、永井委員、長岡委員、萩原委員、(参考人)豊田様 竹中委員、榊委員が御欠席 田村審査基準室長『最後に、c.は「除くクレーム」です。これも「各論」の中に入っているものの一つですが、大合議判決の中では、「除くクレーム」を例外的に認めているかのような記載はおかしいと言われておりますので、「例外的に」という文言を削除させていただく。さ

    審査基準専門委員会の議事録公表 - 弁理士の日々
  • 特許の補正要件・審査基準の改訂について - 弁理士の日々

    ttさんがコメントでご紹介されたように、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の審査基準専門委員会(第4回)が1月28日に開催されたようです。そのときの配付資料の中に、資料5「新規事項の審査基準の改訂について(pdf)」という資料が含まれています。 特許出願における明細書等の補正において、いわゆる「除くクレーム」とする補正が特許法の補正要件に照らして適法か、という点が争われ、知財高裁大合議判決(知財高判平20.5.30、平18(行ケ)第10563号)がなされました。この判決については、このブログで何回も話題にしてきました(知財高裁大合議判決、審査基準専門委員会、大合議判決は確定したか、特技懇(「除くクレーム」知財高裁判決)、知財管理誌「補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例(「除くクレーム事件」以降)」)。 大合議判決に対しては、平成20年6月23日に上告及び上告受理申立てが

    特許の補正要件・審査基準の改訂について - 弁理士の日々
  • 平成21年度弁理士三次試験合格発表 - 弁理士の日々

    11月10日に弁理士試験の三次試験合格発表がありました。合格したみなさん、おめでとうございます。 合格人数は813名です。口述受験者統計(pdf)によると、三次試験の受験者数は1019人ですから、差し引き200人以上の方が口述試験で不合格だったことになります。この不合格者数は、不合格率でも、過去最大だろうと思います。去年の統計(こちら)によると、去年は三次試験受験者数が648名、合格者数が574名です。 ところで、上記口述受験者統計(pdf)には、口述受験者数の内訳が開示されています。 一般     188人 短答免除者  751人 筆記試験免除者 80人 合計      1019人 また、短答式合格者統計(pdf)によると、今年の短答試験合格者数は1420人です。 一方、今年の論文試験受験者数は、私が平成21年度弁理士論文試験合格発表において推計したところでは、3437人です。 短答免除

    平成21年度弁理士三次試験合格発表 - 弁理士の日々
    shiranui
    shiranui 2009/11/12
    今は院卒生(選択免除)が初年度に短答を合格し、翌年度に短答免除で論文、最終合格という二年コースが黄金パターンですね
  • 特許審査開始を遅らせる法改正? - 弁理士の日々

    11月4日の日経新聞朝刊1面トップは、 「特許の審査開始 柔軟に」「出願後 最大8年に延長」「製品化にらみ修正しやすく」 という記事です。 「政府は医薬品や電気製品など、発明から製品化までに時間がかかる特許の取得を後押しする。企業が製品化のメドを付けた段階で申請した特許の内容を修正できるよう、出願者の希望に応じて審査の開始時期を弾力化する。」「現在は出願から5年半までに審査に入る仕組みだが、特許庁はこれを8年程度まで延長できるようにする方向で検討する。製品化に合わせた特許を取得できれば、企業は期待した収益を確保しやすくなる。」 「例えば新しい成分の効能を研究し、製品化へこぎ着ける前に特許を取得すると、開発した製品と実際に取得した特許の内容がずれ、製品を独占的に販売する権利を得られない可能性がある。新製品で期待する収益を上げるのが難しくなるだけでなく、ライバル企業が同様の製品を販売した場合に

    特許審査開始を遅らせる法改正? - 弁理士の日々
    shiranui
    shiranui 2009/11/04
    今朝のトップ記事だったのにnikkei.netに載ってない。なぜ?
  • 法科大学院の今後 - 弁理士の日々

    9月21日・朝日の朝刊には 《法科大学院 多すぎる?》司法試験合格者、前年下回る という記事が掲載されています。 「合格者『2043人』。昨年を下回る人数に、どの法科大学院幹部も『まさか、減るとは・・・』と驚きを隠さなかった。 『10年ごろに3千人』とする政府計画を目指し、今年の合格者の目安は2500~2900人だった。しかしほど遠い結果で、計画達成は困難になった。」 このブログでも、平成21年新司法試験合格発表で年の成績について解析を行いました。解析データについては2009年エクセルファイルに掲載しています。 なお、エクセルファイルの第4、第5シートに、平成18年のデータを追加記載しました。 朝日新聞の記事では、06年から09年にかけて、既修者・未修者別に、新司法試験合格率の推移をグラフにしています。そしてそのグラフで、既修者・未修者のいずれも、年を経るごとに合格率が低下している状況を

    shiranui
    shiranui 2009/10/05
    未修者の司法試験の合格率は既修者に比較して著しく低いという指摘
  • 新しい工業所有権法令集 - 弁理士の日々

    特許法をはじめとする産業財産権法(工業所有権法)の条文を記載した書物として、「法令集」と「法文集」という2種類の書物があります。「法令集」の方は、法律の他に施行令、施行規則、各種の様式集、付則などがすべて載録されています。分厚いです。2分冊になっています。一方「法文集」は法律のみが載録されており、法令集に比較すると薄い書物です。 今年4月1日に施行された平成20年改正法の条文を調べるため、調べてみたところ「法文集」が4月に発行されていることがわかりました。ところがアマゾンでは、入手までに2~4週間かかるという表示です。 それでは、ということで、事務所からの帰りに水道橋の丸沼書店に寄りました。法律書の専門店です。 知的財産権法関連の書棚に行ってみると、「法文集」が置いてあるすぐそばに、「法令集」があるのに気付きました。第58版、「平成21年4月1日施行の法令を網羅」とあります。これぞ求めてい

    新しい工業所有権法令集 - 弁理士の日々
  • 審判請求費用 - 弁理士の日々

    特許関係で審判請求を行う場合、拒絶査定不服審判、無効審判ですね、審判請求時に特許庁に手数料を納付します。その費用は、昭和63年1月1日以降の出願であれば、 49,500円 +(請求項の数× 5,500円) と定められています。請求項数が5であれば、77,000円ということです。 ところで、この4月から、審判請求時に明細書類を補正する場合には、「審判請求と同時に」手続補正書を提出することとなりました。この手続補正書で請求項数を減らした場合、審判請求手数料として、請求項を減らす前の請求項数で計算するのか、それとも請求項を減らした後の請求項数で計算するのか、という問題があります。 この件について、私は何らかの書いたものを見た記憶がなかったので、特許庁に電話で問い合わせました。その結果、 「審判請求と同時に提出する手続補正書で補正した後の請求項数で計算した費用を納付する」 という回答を得ました。

    審判請求費用 - 弁理士の日々
  • 特技懇(「除くクレーム」知財高裁判決) - 弁理士の日々

    昨年の5月20日に出された知財高裁の大合議判決(平18行ケ10563)は、無効審判についての審決取消訴訟で、「除くクレーム」とする補正が適法か否か、という点が争われました。 無効2005-080204(特許2133267「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」) このブログでも話題にしました。その後、こちらにも書いたとおり、一度はIPDLに(審決)「確定登録」と表示され、上告はされなかったのだと判断していたのですが、昨年12月に再度IPDLを確認した所、「確定登録」が消滅しており、上告されている可能性が出てきました。現在では以下の通りの訴訟番号もIPDLに表示され、上告、上告受理申立てがともになされていることが明らかになりました。 上告提起事件番号(平20行サ10018) 上告日(平20.6.13) 上告受理申立事件番号(平20行ノ10030) 上告受理申立日(平2

    特技懇(「除くクレーム」知財高裁判決) - 弁理士の日々
  • 日経記事「特許の侵害訴訟の件数が減っている」 - 弁理士の日々

    日経新聞1月12日「法務インサイド」の記事です。 「特許紛争 司法・特許庁2立てのゆがみ 『泥沼裁判』嫌う企業多く 制度変更で侵害訴訟減」 「特許の侵害訴訟の件数が減っている。事業の生命線ともいえる発明や技術が侵害されても、『裁判での紛争解決は割に合わない』という企業の声なき声の表れとの指摘もある。政府が『知財立国』推進を宣言してから七年が経過しようとしている。迅速な訴訟の裏で、権利侵害の救済がうまく機能していないとしたら、知財立国の実現にはまだ課題山積といえるだろう。」(法務報道部 瀬川奈都子) いろいろの論点が語られています。 まずは、「生海苔異物除去装置事件」の顛末が、松直樹弁護士(特許権者の訴訟代理人)によって語られます。 この事件、侵害訴訟で「侵害」と確定していました。侵害訴訟の被告は、侵害訴訟の前も後も、次から次へと無効審判を請求します。私のカウントでは7回目(記事では4回

    日経記事「特許の侵害訴訟の件数が減っている」 - 弁理士の日々
  • 大合議判決は確定したか - 弁理士の日々

    今年5月30日に出された知財高裁大合議判決(平成18年(行ケ)第10563号)については、このブログでもこちらやこちらで取り上げました。いわゆる「除くクレーム」とする補正は、出願当初明細書の記載から自明でなくても、例外的に新規事項追加とはしない、というのが特許庁の実務であり、審査基準にもそのように記載されています。それに対し、「それは特許法違反である」として原告が主張しました。知財高裁は、「例外として認められるのではなく、特許法の原則として認めることができる」とし、原告の主張を退けました。 この知財高裁判決に対し、敗れた原告は上告受理申立をしていないと理解していました。その理由は、当該審判についてIPDLで調べると、「審決確定」と表示されていたからです。たまたま今年の9月14日にアクセスしたIPDLの結果をプリントアウトして持っていましたので、そのイメージを下に示します。 確かに、平成20

    大合議判決は確定したか - 弁理士の日々
  • 審査状況伺書 - 弁理士の日々

    特許出願で拒絶理由通知に対して、審査官に承服して補正を行い、意見書と補正書を提出しました。特許査定がなされるはずです。 出願人からは、「大事な案件なのでできるだけはやく特許査定を得たい。いつごろ査定が出るか、審査官に聞いてくれないか。」と依頼されました。 そこで審査官に電話したところ、「その審査官は異動で別の部署に移りました。この出願案件に関し、現在のところ後任が決まっていません。」とのことです。こちらが急いでいる状況を説明すると、審査官の上司という人から「電話ではこれ以上回答できない。審査状況伺書を提出してください。」といわれました。 インターネットを用いて、自分が代理している案件について審査着手時期を入手することは知っていました。それとは別に、紙ベースで提出して回答を得る「審査状況伺書」というのがあるのですね。 特許庁のホームページでいうと、特許についての中の「審査に関すること」をプル

    審査状況伺書 - 弁理士の日々
  • 特許登録番号を最短で知るには - 弁理士の日々

    めでたく特許査定が送達され、1-3年分の年金を納付すると、10日前後で特許が登録されます。そしてそれからしばらくして(登録から2週間ぐらいだったか)、特許証が郵送で送られてくるので、そこで登録番号を知ることができます。 登録のための年金を納付したばかりの案件について、出願人から「できるだけ早く登録番号を知りたいのでお願いします」との依頼が舞い込みました。さてどうしたらいいか。 通常、水曜に特許査定書が送達され、その日に登録料をオンラインで納付すると、翌週の金曜頃に登録がなされているようです。 そこで、登録がされたと思われる週の翌週月曜に、特許庁に電話で確認してみました。 出願番号を告げると、「その案件は先週金曜に登録されていますね。しかしまだ閲覧は可能になっていません。今週の水曜(明後日)には確実に閲覧できるはずですから、閲覧してください。」との回答でした。 そこで、水曜の朝に閲覧請求をか

    特許登録番号を最短で知るには - 弁理士の日々
  • 井上真琴「図書館に訊け!」 - 弁理士の日々

    最近は、インターネットで検索すれば大抵のことは何らかの情報が得られます。インターネットは玉石混淆ということで、ちょっとはましな情報に厳選しようとするときは、Wikipediaがあります。しかし、Wikipediaも不特定人が編集しているということで、当に確かな情報を入手しようとしたときは、百科事典を参照すべきである、とよく言われます。 私もそのとおりだと思い、百科事典にアクセスできる環境を整えています。具体的には、ジャパンナレッジに加入し、月会費を払うことによって日大百科全書にいつでもアクセスできる状態にあります。 先日、このジャパンナレッジ経由で、千代田図書館ビジネスセミナー「仕事時間を短縮!信頼できる情報をすばやく集める方法教えます。」という記事を読みました。 やはり百科事典の活用を薦めています。また、「通常のインターネット検索では、『深層Web』を使いこなすことができない。どうし

    shiranui
    shiranui 2008/12/27
    ジャパンナレッジhttp://www.japanknowledge.com/
  • 特許料の自動納付制度 - 弁理士の日々

    特許庁から、予納台帳または銀行口座振替による特許料等(特・実・意)の「自動納付(自動引き落とし)制度」導入についてが発表になりました。 今まで、特許料(年金)の納付については厳しい期限管理が要求されていました。 1-3年分の特許料については、特許査定を受けてから30日以内に納付する必要があり、この期限を1日でもオーバーしたら、折角の特許査定はなかったこととなり、回復の手立てがありません。 4年目以降についても、期限までに納付が要求されます。期限を過ぎてしまった場合、半年以内であれば、倍額を支払うことによって特許は維持されます。その半年を経過してしまったら、やはり回復の手立てがありません。 何もこんなに厳しくしなくてもいいのに、と常々思っていました。この程度のうっかりミスについても、回復不可能な事態に至らせなければならない理由がわかりません。 今回発表になった自動納付制度は、一般社会における

    特許料の自動納付制度 - 弁理士の日々
  • 新司法試験知的財産法問題(2) - 弁理士の日々

    真珠湾攻撃の話題を一時中断し、きょうは新司法試験の話題です。 9月9日に、今年の新司法試験で選択科目知的財産法で出題された問題について話題にしました。 問題文に「乙は,甲発明の特許権について,・・・甲から,専用実施権の設定を受け」と書かれているのに対し、専用実施権の登録が行われている場合と行われていない場合を場合分けして答案に記述することが求められているか否か、という議論でした。 ははさんからもご紹介があったように、法務省の平成20年新司法試験の結果についてというサイトで論文式試験出題の趣旨(pdf)が公表されました。 公表された出題の趣旨では、登録の有無について場合分けして記載することが求められていないことが判明しました。 受験界では、「場合分けすべきである」という意見の人が多かったらしく、その根拠が、中山信弘「工業所有権法 上 特許法」の記載にあるらしいのです。 「工業所有権法 上 特

    新司法試験知的財産法問題(2) - 弁理士の日々
  • 新司法試験知的財産法問題 - 弁理士の日々

    先日、月に1回の判例研究会が開催されました。この記事で紹介したやつです。 その席で、ひとつの問題提起がありました。 平成20年新司法試験試験問題のうち、論文式試験(選択科目)の[知的財産法]の問題についてです。以下の問題です。 〔第1問〕(配点:50) 以下の事実関係を前提として,後記の設問に答えよ。 【事実関係】 甲は,傘生地に特殊の樹脂を塗布する防水加工を施すことにより,防水効果を発揮することを特徴とする傘の発明(以下「甲発明」という。)の特許権を有している。 乙は,甲発明の特許権について,その存続期間全部に対応する実施料全額を甲に一括して支払って,甲から,専用実施権の設定を受け,甲発明の実施品であるA傘の製造販売をしている。 一方で,丙は,甲発明の特許出願がされた後,独自に開発した紫外線を吸収する傘生地に,上記特殊の樹脂を特定の温度条件で塗布する防水加工を施すことにより,紫外線カット

  • 最高裁判決:訂正請求の許否は請求項毎に判断すべき - 弁理士の日々

    7月10日に、特許に関する最高裁判決が出されましたね。 特許異議申立事件(付与後異議)で特許取消決定がされ、特許権者が審決取消訴訟を起こしたが請求を棄却され、それに対して上告していたのに対し、最高裁は上告を一部容認し、特許権者の主張を認めたものです。 最高裁判決(pdf) 知財高裁判決(pdf)(いずれも裁判所ホームページ) 特許異議申立制度は既に廃止されて存在しないので、ここでは一般論の議論を特許無効審判を例にとって説明します。 特許無効審判が請求されると、特許権者は、答弁書提出期間内などに、訂正の請求(特許請求の範囲の減縮などを目的とする)を行うことができます。 審判の審理において、訂正の適否を判断し(「訂正を認める」又は「訂正を認めない」)、特許が無効か否かを判断します。 無効審判請求は請求項毎に行うことができます。特許が無効か否かの判断についても、請求項毎に判断されます。例えば、特

    最高裁判決:訂正請求の許否は請求項毎に判断すべき - 弁理士の日々
  • 公用文における漢字使用等について - 弁理士の日々

    「,」は日語として不適切の記事に対するコメントとして、Unknownさんから「公用文における漢字使用等について」と「公用文作成の要領」を紹介いただきました。どちらも文化庁の「公用文に関する諸通知」の項目一覧からたどることができます。 このような公式の申し合わせがあることを私は知らなかったので、とても参考になりました。その中から、特に記憶しておきたい事項を抽出してここに抜粋することにします。 まずは「公用文における漢字使用等について」です。 公用文における漢字使用等について 昭和56年10月1日 事務次官等会議申合せ 昭和56年10月1日付け内閣訓令第1号「常用漢字表の実施について」が定められたことに伴い,今後,各行政機関が作成する公用文における漢字使用等は,下記によることとする。 記 1 漢字使用について (1) 公用文における漢字使用は,「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)の

    公用文における漢字使用等について - 弁理士の日々
    shiranui
    shiranui 2008/01/26
    事務所で最初に教わって、今は指導するときに使いますなあ