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2010年7月10日のブックマーク (24件)

  • 傍論(1) - おおやにき

    自衛隊イラク派遣を違憲と判示した名古屋高裁判決(平成20年4月17日)に関連して、「傍論とは何か」という趣旨のご質問をいただく。前に書いたことなかったかなあと思って検索したがないようなので、あらためて一度書いておくことにしよう。こういうのは裁判官か実定法学者の人に書いてもらう方が当はいいんだろうけどねと思いつつ。 さて「傍論」およびそれと対をなすものとして使われる「判決理由」とは何かというと、順にobiter dictum (オビタ・ディクトゥム)でありratio decidendi (レイシオ・デシデンダイ)である(以下混同を避けるために、この意味で使う場合はそれぞれ《傍論》《判決理由》と書く)。なにを言っているかというと、これらの語が翻訳に基づく概念だということと、その由来はイングランドであるということだ。言語はご覧の通りラテン語だが、日におけるラテン語の読み方として一般的な古典式

    shiranui
    shiranui 2010/07/10
  • 『証人尋問』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 昨日は午後ずっと証人尋問であった。疲れはしないのだが、何時間もしゃべるので喉が渇いた。 相手方証人に対しては、なるべく気持ちよく答えさせるというのがコツである。正面突破を図ってはいけない。こちらの意図を悟られないように、誘導するのである。 また、質問は丁度いいところで止めるのが重要である。こちらの期待する答えを引き出したら、すぐ次の質問に移り、相手に「まずいことを言った」と気づかせないようにする。ダメ押しをすると失敗する。 充実感があったので夕方に早く帰宅し、十分睡眠をとってサッカーの日-デンマーク戦を見た。 10年くらい前は、世界の強豪国はフリーキックを直接ゴールして得点しているのに、日本代表はまったくそれができなかっ

    『証人尋問』
    shiranui
    shiranui 2010/07/10
    「相手方証人に対しては、なるべく気持ちよく答えさせる」「こちらの期待する答えを引き出したら、すぐ次の質問に移り、相手に「まずいことを言った」と気づかせないようにする。」
  • 『知的財産権の登録のタイムラグ』

    6月になりました。今日の東京はよい天気です。 私事ですが、このたび日商標協会というところの理事に選任されました。理事といっても大勢いる中の一人ですので偉くも何ともないのですが。事務局みたいなものかと思います。 そこで商標協会から来る資料を少しはまじめに読んでみたところ、意外と面白いことが書いてあります。 例えば特許登録令施行規則の改正について、商標協会はパブリックコメントを出しています。

    『知的財産権の登録のタイムラグ』
    shiranui
    shiranui 2010/07/10
    登録申請から設定登録まで平均34日
  • USTREAM、JASRACら著作権管理3団体と包括契約

  • ワールドミュージックから見た第三世界の「著作権」問題 藝術学関連学会連合 第2回公開シンポジウム

    わたくしの専門とする民族音楽学の分野で広義に「著作権」といった場合、さまざまな切り口があるが、発表では著作権に絡んで今日第三世界でどのような深刻な問題が生じているかを具体的に検討することによって、非西洋世界における文化財(フォークロア)保護と西洋近代の「著作権」概念の問題を考えてみたい。 今日第三世界から見ると、著作権問題は一種の「南北問題」であり、現行の著作権法は彼らにとっては先進諸国からの「抑圧システム」と映る。それは、第三世界の音楽文化財が近代の著作権概念からすると著作権保護の対象とはならず、その結果西側のアーティストが彼らの音楽文化財を搾取するといった事態が生じているからである。そして、この問題を第三世界の文化財保護という観点から突きつめてゆくと、結局今日の著作権概念と現行著作権法がいかに西洋近代の「作品」概念の上に成立したものであるかが明らかとなる。 さて、1980年代半ば

  • 株式会社ブライナ

    2023/12/11 年末年始の休業のお知らせ 下記の通り、休業とさせて頂きます。 休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。 年末   最終営業日:2023年12月28日(木) 年末年始 休業期間 :2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水) 2024年1月4日(木)から平常通り営業致します。 2023/12/07 12月8日(金)午後、特別休業のお知らせ 社内行事のため、特別休業とさせて頂きます。 ご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h22benrisi_tan.htm

  • 株式会社ブライナ

  • 株式会社ブライナ

  • 株式会社ブライナ

  • https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h22ronbunshiki_h.htm

  • 知財高裁の進歩性ハードルが低下 - 弁理士の日々

    先週5月17日の日経新聞朝刊「法務」ページ「法務インサイド」に、以下の記事が載っていました。 「知財高裁5年~特許成立ハードル低く 権利者寄り判断増える~「進歩性」認定厳格さ薄まる・企業活動への配慮も」 「今年4月に発足から満5年を迎えた知的財産高等裁判所。当初は特許権者に厳しい判決が多かったが、この1~2年は逆に権利者寄りの判断が増えてきた。知財高裁がひょう変した背景には、閉塞感が強まる日市場での企業活動を、知財保護の面から何とか後押ししたいという意図があるようだ。」 右下の図は、「特許庁が特許を認めなかった審決を認めなかった審決を裁判所が取り消し、特許を有効とした比率」について2000年度から09年度までの推移を示したものです。おそらく、「査定不服審判に対する審決取消訴訟」に限定しているものと思われます。 図を見ると、2004年度が特に低かったのですねえ。3%しかなかったといいます。

    知財高裁の進歩性ハードルが低下 - 弁理士の日々
  • 「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準の改訂について

    平成22年6月1日 特許庁 知的財産高等裁判所特別部において平成20年5月30日に言い渡された平成18年(行ケ)第10563号事件の判決において、補正が許される範囲について一般的な定義が示され、その後の知的財産高等裁判所の判決でも一貫してその定義が引用され判示がなされております。 そこで、年1月28日、産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第4回会合において、大合議判決や後続判決を受け、現行の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準を改訂すべきか否かが検討されました。その結果、審査基準専門委員会は、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる」との観点から審査基準を改訂することを了承し、その骨子を示しました。 これを受け、平成22年3月に「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準改訂案を作

  • キター ばなし - 「弁理」屋むだばなし

    いや、今度こそ来ましたですね。Bilski v. Kappos。 いろいろ言ってた甲斐があった(私のおかげであるはずがありません)。 原文は、こちら。 ▽ 種々の Opinion が長いので、ここでは速報的に、主要な部分だけを見ていきたいと思います。 ■ 結論からみて、Patent Act の text と整合しないのはダメよん、という話なので、ビジネス方法についても、また、ソフトウエアについても ダメ、ぜったい とは言ってません。そういう意味では衝撃的、という話でもなく、どうしてこれだけ時間がかかったのかが少々ふしぎ。 あぁ、そうそう(たぶん全体的に言ってメインのはずの話についてはこんな扱い :) )。Bilski については、CAFC の判断が Affirm されてます。 ■ さて、それで最も主要な部分は、Court Decision の III のセクションじゃないかと思いますので、

    キター ばなし - 「弁理」屋むだばなし
  • 【医薬2010年の壁】(1)画期的な新薬生み出せず 医薬品承認確率2万5482分の1 (1/4ページ) - MSN産経ニュース

    「2010年問題」。そう呼ばれる激震が今年、大手製薬会社を襲っている。 「過去の成功体験を捨て、研究開発の生産性を上げない限り、当社の将来はない!」 5月12日。国内製薬トップの武田薬品工業東京社で開かれた2010(平成22)年3月期決算説明会で、長谷川閑史(やすちか)社長は危機感をあらわにした。 武田の連結売上高は前期比4・7%減の1兆4659億円で19年ぶりに減収に転じた。原因の一つに「2010年問題」がある。 医薬品の特許期間は最長25年。失効すると他社も同じ構造の薬をジェネリック(後発医薬品)として安く販売できる。その結果、先発薬の収益が急激に落ち込む。米国では特許切れ後、先発薬の売り上げが9割以上減ることもざらだ。 大手各社の「ブロックバスター(超大型品)」の特許切れが2010年前後に集中しているため、「2010年問題」と言われる。   ■    ■ 武田薬品工業では米国で主力

  •   :日本経済新聞

    経済新聞の電子版。日経や日経BPの提供する経済、企業、国際、政治、マーケット、情報・通信、社会など各分野のニュース。ビジネス、マネー、IT、スポーツ、住宅、キャリアなどの専門情報も満載。

      :日本経済新聞
    shiranui
    shiranui 2010/07/10
    記事を読み損ねた。生ごみ処理装置事件の関連かな
  • 丸投げしない特許調査…では日本のクライアントは? | 今様枕草子

    前回書いた「外国からのちょっと変わった調査依頼」。 私が担当する調査業務は、その半数以上が外国のクライアントからの依頼によるもの(入社同時は9割9分までが外国クライアントからの依頼)なので、ついつい外国からの調査依頼に目が行きますが、日の企業や特許事務所が外国の特許文献を調査しようと思ったら、どうしているのでしょう?現地の調査会社に丸投げ?それとも自分で調査しちゃう? 「外国」というのが1カ国なのか複数国なのか、無効化資料調査なのか侵害予防調査なのか等々によって、使用するデータベースも調査方法も異なってきますから一概にはいえませんが、日にいながらにして各国の特許情報にアクセスできる機会がどんどん増えていることは事実です。 例えば、すでに1カ月ほど前になりますが、Dialog特許データベースに中国特許全文データベース「Chinese Patents Fulltext(ファイル 325)」

    丸投げしない特許調査…では日本のクライアントは? | 今様枕草子
  • 【衝撃事件の核心】入札タテに「おねだり三昧」…汚職の特許庁官僚はロックバンドのボーカルだった (1/5ページ) - MSN産経ニュース

    収賄容疑でキャリア技官が逮捕され、記者会見で謝罪する特許庁の細野哲弘長官(手前)ら=22日午後、経産省 ロックバンドのボーカルであり、子煩悩な父親−。充実した人生を送るキャリア官僚には、業者の甘い蜜を吸う素顔があった。特許庁の事務処理システムに関する情報を提供する見返りにわいろ受け取っていたとして、収賄容疑で警視庁に逮捕された特許庁先任審判官の志摩兆一郎容疑者(45)は、自ら“おねだり”し、長年にわたってタクシーチケットや飲費を業者にたかり続けていたとされる。同業他社に事務処理システムを落札され焦った業者と、うまい汁を吸いたい官僚。そこには欲でべっとりと絡み合った官業癒着の姿があった。 「ここにいる」と繁華街に呼び出し 遠い自宅までのタクシー代を… 「ここにいるから」。平日夜、都内のイタリアンレストランで、小声で携帯電話を使う男がいた。ほどなくして電話相手がやってきた。2人は事をしなが

  • パソコン、ロケット、ダイナマイト……世界を変えたあの発明の特許全文が読める

    esp@cenet(http://ep.espacenet.com/)はヨーロッパ各国の特許のみならずアメリカ合衆国の特許、日の特許など全世界50カ国以上の特許を収録していて、横断検索が可能である。 日語のインターフェイス(http://ep.espacenet.com/?locale=jp_ep)まであって便利なことこの上ない。 便利さの例示として、有名な発明の特許をいくつか並べてみた。 凡例は、名前(ここにウィキペディアの項目へのリンク) 発明の内容 特許年 特許出願のタイトル(ここに特許全文のリンク)である。 ・ジョン・エリクソン(John Ericsson) スクリュー・プロペラ 1838年 Screw propeller ・サミュエル・モールス(Samuel F. B. Morse) モールス信号 1840年 Telegraph signs ・チャールズ・グッドイヤー(Cha

    パソコン、ロケット、ダイナマイト……世界を変えたあの発明の特許全文が読める
  • 【米国】Bilski事件に関する米国最高裁判決 | 新着情報(2020年以前)| 名古屋国際特許業務法人[名古屋・東京]

    2010年6月28日、米国最高裁は、ビジネス方法発明(※1)やソフトウェア関連発明(※2)に関する新たな判断指針が打ち出されるかという観点で注目されていたBilski事件(Bilski v. Kappos)に関して判断を下しました。米国最高裁は、Bilskiによってクレームされた方法発明につき、特許性なしと判断しました。但し、米国最高裁は、下級審であるCAFC(米国連邦巡回控訴裁判所)が示した“machine-or-transformation” testをクリアしていないことを理由とするのではなく、既に存在している過去の裁判例で適用された判断基準を適用することで、特許性なしと判断しました。 米国最高裁は、クレームされた方法発明が米国特許法101条に規定された保護対象となりうる対象か否か判断するための明確なルールを提示しませんでした。米国最高裁は、「クレーム発明にかかるアイディアが“abs

  • Bilski事件: ビジネス方法特許は生き残る - Topics | モリソン・フォースター

    執筆者 マーク・パーニック / アレックス・ハジス 2010年6月28日朝、米国最高裁判所は、待ち望まれていたBilski対Kappos事件の判決を言い渡した。同裁判所は、Bilskiの消費リスクヘッジに関する特定のビジネス方法に特許性はないという米連邦巡回控訴裁判所の判決を支持した。しかしながら、「機械の使用または対象の変換」基準(machine-or-transformation test)が特許性に関する「唯一の基準」ではないとした。さらに、米国特許法は、ビジネス方法を特許権の保護対象から全面的に排除するものではないと明示的に判示した。その上で、同裁判所は、これまでの判例に依拠して、「特許性のない抽象的概念」であるとして原告らの特許を拒絶したのである。 この判決は、より柔軟なアプローチを求めることで、ビジネス方法特許のみならず広範囲な技術に関する方法特許の出願を行う、あるいはその特許

  • Bilski最高裁判決~ビジネス方法発明の特許性~米国特許判例紹介(81)|ソフトウェアの特許の事なら河野特許事務所

    Bilski最高裁判決 ~ビジネス方法発明の特許性~ Bernard L. Bilski, et al., Petitioners, v. David J. Kappos, 執筆者 弁理士 河野英仁 2010年7月10日 1.概要 Bilski(以下、申立人という)はヘッジ取引*1に関する発明の特許化を試みた。USPTOは抽象的なアイデアにすぎず米国特許法第101条に規定する方法(process)に該当しないと判断した。 CAFC大法廷*2は方法が特許性を有するか否かの判断基準として従来確立されていたステートストリートバンク事件*3(以下、SS事件)における「有用、具体的かつ有形の結果(Useful, Concrete and Tangible Result)」テストを排除し、機械・変換テスト(machine or transformation test)が唯一の基準であると判示した*4。

  • 日経BP知財Awareness - COLUMN - ビジネス方法は特許されるか 〜Bilski事件米最高裁判決〜

    米国連邦最高裁判所は6月28日、「Bilski事件」の判決を下した。Bilskiの特許出願は、特定の商品の価格変動に基づいて種々の取引行為を行う商取引の分野におけるリスクヘッジ方法に関するもので、今回の最高裁判決は、純粋なビジネス方法の特許性に関する判断指針として注目を集めていた。結果は、2008年10月の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決を支持し、Bilskiのクレームは米国特許法101条の特許適格性を欠くとして棄却された。一方、CAFC判決で示された、「機械又は変換」テストが101条の特許適格性を判断する唯一の基準である点については否定。また、101条に規定する「方法」も、ビジネス方法というカテゴリ自体を排除しない見解を示した。 今回の判決について、過去のビジネス方法特許を巡る事件を踏まえ、三好内外国特許事務所の弁理士、高松俊雄氏が解説する。 1.ビジネス方法特許 1995年のMi

  • 乱読日記[161] +α - 「弁理」屋むだばなし

    「特許戦略」を明確にした良 これから特許を書く方におススメ! 普通のサラリーマンでも参考に 事業部門、研究部門、知的財産部門の三位一体から生まれる特許戦略の重要性を説く 三位一体の特許戦略を実践的に解説した画期的な経営戦略 ほんの数年前までは特許関係のというと、専門書の類を除いては、見るべきことが書いてあるが稀だった印象があるのですが、さいきんは見るべきものがあるというが増えてきている印象があります。書もそうした一冊と感じました。 ▽ 喜ぶべきこと、とも思うのですが、職業弁理士としては勉強すべきことがらが増えてきてタイヘンでもあります。依頼人の方から、とつぜん 「えっ、アレ読んでないんですか!」 なんて言われますと、ドッキリしてしまいますからね。 ■ 刺激的なタイトルの書ですが、内容はそこまで過激ではありません。 豊富な仮想事例を用いて、一般にありがちな「特許出願戦略」の問題

    乱読日記[161] +α - 「弁理」屋むだばなし