本日は、『平成20(ワ)12952 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「携帯型コミュニケータおよびその使用方法」平成21年07月10日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090714165400.pdf)について取り上げます。 本件は、特許権侵害差止等の請求事件で、その請求が棄却された事案です。 本件では、争点(2)(構成要件F−発信先番号選択手段−の充足)についての判断が参考になるかと思います。 つまり、東京地裁(民事第40部 裁判長裁判官 岡本岳、裁判官 中村恭、裁判官 鈴木和典)は、 『1 争点(2)(構成要件F−発信先番号選択手段−の充足)について (1) 構成要件Fの解釈 ア 構成要件Fは,「位置座標データ入力手段の位置座標データに基づいて,所定の業務を行う複数の個人,会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いもの
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く