知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録30年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 特許の有効性について裁判所と特許庁の両方が判断権限を有するため、審理の重複(ムダ)や矛盾が生じるいわゆる「ダブルトラック」問題は、知財高裁平成20年7月14日判決 がきっかけになって、急に注目を浴びるようになりました。 この事件では、「生海苔の異物分離除去装置」という、結構有名な特許侵害の事件において、原告特許権者勝訴の判決が確定した後、被告が起こした何回目かの無効審判請求がやっと認められて確定しました。そのため、再審事由(民事訴訟法338条1項8号)あり、つまり「特許権者が勝訴した確定判決は、初めからなかったことにする」ということになったものです。 現行法の適用としては、そうならざるを得ないわけですが、無効理由の主張なん