![Adobe Fireflyで生成した画像は、著作権的に問題ないって本当ですか?/アドビの西山正一さんに聞いてきた | Webのコト、教えてホシイの!](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/88fc4b87653be57ed5d56bfd1a078c438c7c5d47/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwebtan.impress.co.jp%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2F1200x630%2Fpublic%2Fimages%2Farticle2012%2Fhoshii%2F2023%2Fhoshiino93_adobe_ogp.png%3Fitok%3DBrDVLjFB)
第1 はじめに 前回の記事で大規模言語モデル(LLM)に関するビジネスは3つのレイヤーに分けると理解しやすいというお話をしました。 このうち、レイヤー1は「大規模データセットや大規模言語モデルを自ら開発して公開・提供するレイヤー」です。 このレイヤーに関する最近の話題としては、自民党が公表したホワイトペーパー(案)や、OpenAIのサム・アルトマンCEO来日+日本への7つの提言などがありますね。 【関連リンク】 ▼ 自民党AIの進化と実装に関するプロジェクトチーム ▼ 来日したOpenAIのアルトマンCEO、日本へ7つの提案–自民党の塩崎議員が明かす 今回の記事は、このレイヤー1に取り組む際の法的な留意点について解説をしたいと思います。 レイヤー1に関する論点の全体構造は以下のとおりですが、全部を解説するとボリュームが大きくなりすぎるため、とりあえず最も良く問題となる①に絞ります。 ① デ
以前、画像生成AIを使ったイラストの模倣、「AIトレパク」が問題になっているという話をしましたが、画像生成AIと著作権の問題は国際的にも複雑化しています。まだ、現時点ではどうなるのかがはっきりしない混沌とした状況が進み続けています。しかし、現時点で大きなボトルネックになっているのは、計算をするGPUのチップ性能であるため、長い目で見たときには、今後必ず起きると予測できるのは、画像生成AIがリアルタイムに使われるようになり、それで生み出されるコンテンツが登場する未来です。 画像生成AIが集団訴訟を起こされる アメリカで、1月に画像生成AIを開発し、サービスを展開しているStablity AIやMidjourneyなどを相手取って集団訴訟が提起されました(米The Vergeの記事)。著作権侵害を理由に、損害賠償と利用差し止めを求めています。プレスリリースでは「LAION-5Bデータセットに含
3DアバターのVRMのスクショアプリ「VRM Posing Desktop」を使いVRMで画像(左)を作成後、Stable DiffusionのWebUIでimg2imgを行ってイラスト風の画像(右)を生成したもの。(画像:筆者作成) 画像生成AIの「img2img」が議論を起こしています。 img2imgとは、画像生成AIの機能の1つ「Image-to-Image」の略称。画像を読み込ませて、テキストで指定するプロンプトと合わせて画像生成すると、元となる画像のイメージを踏襲した画像を作ってくれるという機能です。 たとえば3DアバターのVRMデータを読み込ませるだけでアニメ風の絵が生成されます。パラメーターの設定次第ですが、元のキャラクターの特徴もそのまま踏襲させることが可能です。元となる画像を用意することで、同じ顔つきのやポーズの画像が生成を容易にすることができるわけですね。 この原理を
1 画像生成AIを含む生成系AIとビジネス ビジネス領域において、画像生成AIを含む生成系AI技術が利用される場面は大きく分けると2つあるように思います。 1つはユーザー側で利用する場面、つまり「生成系AIを利用して生成したコンテンツを自社プロダクトで用いる場合」、もう1つはベンダ側で提供する場面、つまり「生成系AIのモデルそのものや当該モデルをベースとするアプリケーションを開発・提供する場合」の2つです。 もちろん、企業によっては「自社で生成系AIツールを開発し、当該ツールを用いて生成したコンテンツを自社プロダクトで用いる」ということもあるでしょう。その場合は2つの領域双方にまたがった検討が必要です。 (1) 生成系AIのモデルそのものや当該モデルをベースとするアプリケーションを開発・提供する場合 生成系AIのモデルそのものや、当該モデルをベースとするアプリケーションをベンダ・サービサー
英字新聞社ジャパンタイムズ、スタートアップメディア・テッククランチでの記者経験を経て、ダイヤモンド社のスタートアップ担当記者に。最近はフードテックやモビリティ領域に注目している。趣味はギターやシンセサイザーだが総じて下手。2020年7月よりダイヤモンド社「DIAMOND SIGNAL」記者。 From DIAMOND SIGNAL スタートアップやDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める大企業など、テクノロジーを武器に新たな産業を生み出さんとする「挑戦者」。彼ら・彼女にフォーカスして情報を届ける媒体「DIAMOND SIGNAL」から、オススメの記事を転載します。※DIAMOND SIGNALは2024年1月をもって、ダイヤモンド・オンラインと統合いたしました。すべての記事は本連載からお読みいただけます。 バックナンバー一覧 本記事では、インタビュアーを担当したTHE GUILD・
ホーム ブログ 人工知能(AI)、ビッグデータ法務 Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知… はじめに Midjourney、Stable Diffusion、mimicなど、コンテンツ(画像)自動生成AIに関する話題で持ちきりですね。それぞれのサービスの内容については今更言うまでもないのですがMidjourney、Stable Diffusionは「文章(呪文)を入力するとAIが自動で画像を生成してくれる画像自動生成AI」、mimicは「特定の描き手のイラストを学習させることで、描き手の個性が反映されたイラストを自動生成できるAIを作成できるサービス」です(サービスリリース後すぐ盛大に炎上してサービス停止しちゃいましたが)。 で、この手の画像自動生成AIのようなコンテンツ自動生成AIですが、著作権法的に問題になる論点は大体決ま
指示文「A detailed oli painting of organic shaped warplane flying sky in Evangelion style」で生成。 作成:清水亮 Twitterなどで「絵を描くAI」として注目を集めている「Midjourney(ミッドジャーニー)」。 AI研究者の筆者・清水亮氏が、最新のAI開発事情の解説を交えながら同ツールを使っていく短期集中企画の後編。 今回は「Midjourneyを使うコツ」として、キーワード以外に画像を読み込ませる方法なども取り上げていきます。 前編:神絵を描くAI「 #Midjourney 」はどうやって生まれたか…その可能性と限界、そして課題 中編:神絵を描くAI「Midjourney」にナントカ風のイラストを描かせてみる…興味深い結果に【使い方・AI比較】 Midjourneyに「画像」を読み込ませて指示する方
アーティスト必見。知っておきたい契約の基礎知識アーティストは展覧会出品や作品売却など、様々なシーンで契約を結ぶことがある。契約書を読んで納得して判を押しているだろうか? なんとなく不安を感じているアーティストも多いのではないだろうか? そこでここでは、「Art Law」を業務分野として掲げる日本で数少ない弁護士のひとり、木村剛大が、アーティストが知っておくべき契約の基礎知識を解説する。 文=木村剛大 キャメロン・ローランド Disgorgement 2016 出典=ニューヨーク近代美術館ウェブサイト(https://www.moma.org/collection/works/203679) キャメロン・ローランドの《Disgorgement》(2016)は、なんと契約書を展示した作品である。米国では19世紀に奴隷保険という奴隷の生命に保険をかける制度が存在しており、この作品では、かつて奴隷
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。 mktlaw.jp 海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki 【クリエイター&クリエイターと契約される方へ】 文化庁が「著作権契約書作成支援システム」を公開しています!! 質問に回答していくだけであら不思議、著作権契約書ができる優れモノです。 嬉しいことに英語版も作成できます。 これで契約書のハードルが下がるといいな。 pf.bunka.go.jp/chosaku/chosak… 2022-0
著作権まわりの事案で、わたし自身未整理なものがだいぶたまっていたのと、法律関連も変化もあり自分用に記事にまとめます。 なお、わたしは法律の専門家ではありませんので、間違いなどありましたらぜひご指摘いただけると幸いです。 著作権まわりの事案 著作権は大きく2つにわかれます。著作物を創出すると自動的に発生します。 著作権 著作者人格権 さらにそれぞれに細かな権利が発生します。著作者は作品をコピーしていいのですがそれを複製権、著作物は勝手に改変してはいけない同一性保持権など、多岐にわたり著作物は保護されます。 そのあたりは、こちらのサイトがとても詳しく、またわかりやすい文章なので、おすすめです。一読されることをおすすめします。 参考>>著作隣接権について|イズ・オフィス また、誰かに作られた歌を歌い、その歌い手さんに発生する著作隣接権なども、限定的に著作権などが発生します。このように、著作権は複
YouTubeから申し立てのメールが来たら対応をしましょう、そのままという対応も含め。放置が一番よくありません。すこし古い事例ですが、対応をまとめました。 著作権で保護されたコンテンツが使用されていますとは YouTubeで著作権を保護する仕組み YouTubeでは著作者の権利を守るため、Content ID という機能があります。これは著作者が自分の楽曲などを登録しておきますと、それらが他の動画で使われたときに識別できるようにする仕組みのことです。YouTubeがクリエイター向けに教育展開しています公式クリエイターズアカデミーでは、レッスンでも取り上げられるほど重要な仕組みと言えます。 権利者は、利用者が同意すれば利用者の動画再生でもその収益も手にすることができ、いっぽう利用者は気兼ねなく楽曲を使える、という安全かつ雄一な権利処理のエコサイクルと言えるでしょう。 実際、海外では利用が進ん
GitHubが、どのオープンソースライセンスを選択すればよいのか指針となるサイトを公開したので、それぞれの特徴を翻訳してまとめてみました。 Choosing an OSS license Apache v2 License GPL v2 MIT License Mozilla Public License Version 2.0 LGPL v2.1 BSD (3-Clause) License Artistic License 2.0 GPL v3 LGPL v3 Affero GPL Public Domain (Unlicense) No License Eclipse Public License v1.0 BSD 2-Clause license 備考:各項目の補足説明 最後の「備考:各項目の補足説明」に各項目の補足となる説明をまとめました。 Apache v2 License ソ
システム開発における著作権の帰属に関する話の続きとして,具体的な契約条項をどうするかということについて。 まずは出発点として,平成19年4月に公表された経産省のモデル契約*1から見ていく。ここの45条は,著作権帰属に関する条項案であるが,他の条項と異なり,A案,B案,C案の3案が併記されている。 もっとも, 本モデル契約では、ソフトウェアの再利用を促進するため、原則としてベンダに著作権を帰属させる規定をA案としている。ベンダに著作権を帰属させたとしても、秘密保持義務を課すことで、ユーザのノウハウ流出防止を図ることが可能である。 として,オススメは,A案の「ベンダ帰属」ですよ,としてある。 A案(ベンダ帰属) A案の表記は, (納入物の著作権) 第45条 納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、甲又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、乙に帰属する
米Googleによる買収が米国時間10月9日に発表されたばかりのYouTube。最近では「この動画見て」「これ面白いよ」といったリンク先がYouTubeなっていることも珍しくなくなっている。YouTubeと知らずに見ている人も含めて,かなりの読者はすでにアクセスしたことがあるのではないだろうか。 念のために確認しておくと,YouTubeとは動画を簡単にアップして,インターネット上に公開できるアメリカのWebサイト。簡単なユーザー登録だけで,自分の作ったビデオなどの動画コンテンツを,世界中の人と無料で共有できる。 YouTubeの操作はとても簡単で,これが人気を集めている一つの要因といえる。サイトには英文の説明しかないが,ほとんど直感的に操作できる。この使いやすさがうけて,今では1日あたり1億以上のビューがあり,新しいビデオも毎日6万5000本もアップされるまでに成長しているという。 You
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