昨年12月に個人で公開しているアプリに対し、商標を侵害しているとの通知がアプリストア経由でありました。その件は、申し立て先に一報を入れるだけで、特に何も変更することなく、すぐに解決しました。後日、調べてみると運営されているサービスの名称ではありましたが、その商標は登録されていませんでした。 …という出来事とはあまり関係ありませんが、商標の話です。日本の商標制度により登録された「商標」は、商標権の効力が及ぶ範囲においては、商標権者が専有でき、他者が勝手に使えません。また、類似する名称の使用も禁止できます。 商標登録出願のとき、商標を使う商品・役務の区分類を指定します(指定商品・指定役務)。アプリであれば、第9類、第42類などが当てはまるようです。商標の権利範囲は、指定した区分類の範囲内となります。 「Android ○○」は NG ここでは、アプリや Web サービスなどに他者の商標を使う話
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