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ブックマーク / arama000.hatenadiary.org (2)

  • 朝鮮学校嫌がらせ事件裁判判決 主文 - はやく仕事しろ>俺

    主文 1 被告在特会、被告N・S主権、被告N・H、被告A、被告K、被告N.S及び被告Mは、原告に対して、連帯して、544万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告在特会、被告N・H、被告Y、被告A、被告K、被告N・S主権、被告N.S、被告N・T、及び被告Mは原告に対し、連帯して、341万5430円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告在特会、被告N・H、被告Y、被告A、被告K、被告N・S主権、被告N.S、被告N・T、及び被告Mは、原告に対し、連帯して、330万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告在特会、被告N・H、被告A、被告K、被告Y、被告N・T、及び被告Mは、自ら下記の行為をしてはならず、かつ、所属会員や支援者等の第三者

    朝鮮学校嫌がらせ事件裁判判決 主文 - はやく仕事しろ>俺
  • 在特会の手法と朝鮮学校を取り巻く環境 - はやく仕事しろ>俺

    第6回口頭弁論が終わり、在特会ら側代理人たる徳永弁護士は再び毛利透氏の著作を引用し、少数意見者の保護をうたいそれがあたかも表現の自由を護るもんだとの書面を提出した。(書面自体を精査したものではないが、裁判内発言によりそう判断) これは、自らのふるまいを棚上げして対抗言論を臆面もなく利用する在特会の手法そのものに他ならない。 この点について「人権と生活32号(在日朝鮮人人権協会出版)」に掲載された同志社大学の板垣竜太氏「現代日のレイシズム点描(朝鮮学校に対する攻撃・排除を事例に)」において筆者がまさにそのとおりと思う論考がなされていたので紹介したい。 なお、この論考は刑事裁判において徳永弁護士が最初に毛利透氏の著作を引用し被告を弁護した刑事事件第二回公判の後で書かれたものであるが、再び毛利氏著作を引用した今でこそ読んでほしい論考である。 以下一部抜粋。 「市民的対抗運動としてかたどられた

    在特会の手法と朝鮮学校を取り巻く環境 - はやく仕事しろ>俺
    sink_kanpf
    sink_kanpf 2011/07/14
    「かれらの主張なるものは、悲しきかな、決して日本社会の「少数意見」ではないからである。」
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