2007年12月15日10:49 カテゴリ文書 保険金請求−通院日確認書 昨日のBlogでは、患者さんが傷害保険金などを請求するに当たって、患者さんが自ら受診(受療)内容を申告する場合の書類についてお話しました。 その書類の中には通院日を記載する欄が設けられ、カレンダーに通院した日を記していかなければなりません。 医療機関を受診したその当初から、傷害保険金の請求について考えている患者さんであれば、通院した日を毎日控えていくでしょう。 しかし、外傷も治りがけの頃であったり、中には治癒した後になって傷害保険金の請求を思いつく患者さんも少なくありません。 通院したおよその時期こそ覚えていても、通院した日をきちっと覚えていはいません。 にもかかわらず、通院した日数に応じて保険金が支払われるなどするため、あいまいなことを書くわけにもいきません。 そのような理由から、正確な通院日を聞くために、書類を医
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