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ブックマーク / techvisor.jp (9)

  • コルビジェのジェネリック家具は著作権的にどうなのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「そもそもXは著作物なのか」というのは著作権がらみの裁判でよく論点になります。特に、実用目的の大量生産品が著作物になるのかが問題です。大原則は、著作権は芸術作品を保護する法律であり、大量生産品は意匠権で保護すべきということなのですが、裁判所の判断には常にそうなるわけではありません。 TRIPP TRAPPという椅子(下画像参照)の類似品に関する最近の知財高裁判決で、当該製品の著作物性を肯定する判断がなされ、知財関係者に衝撃を与えました(なお、判決では製品が類似していないことを理由に侵害は否定されました)。 出典: Stokke社ウェブサイト 詳細はブログ「企業法務戦士の雑感」の「応用美術の「常識」を覆した新判断〜「TRIPP TRAPP」幼児用椅子著作権侵害事件・控訴審判決」等をご参照ください。 もちろん、これによって今後あらゆる工業製品が著作物と判断されるということではありません。著作物

    コルビジェのジェネリック家具は著作権的にどうなのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    skam666
    skam666 2015/04/21
    "「ジェネリック家具」という言い回しがあります。販売から相当な年月が経って仮に意匠権があったとしてもとっくに切れている著名デザインの家具のコピー品のことです(略)コルビジェの作品について考えてみましょう"
  • 「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースに「「著作権特区整備を」 東京五輪へ文化プログラム協議」なんて記事が載ってます。 6年後の東京五輪に向け、日文化を世界に発信するプログラムについて話し合われ、評議員からは「著作権の有無が不明で文化的に優れた作品を収集する著作権特区ミュージアムの整備を」 なんて議論があったそうです。行政が何かしなければいけないときにどこから手をつけていいかわからないので、とりえあず特区を提案するというのは良くあるパターンかと思います。 一般的に言って、特区、つまり、経済政策的な観点から地方自治体ないし政府が地域限定で実験的に特別なルールを決めることが効果的な場合もあるでしょう。たとえば、特定地域での税制優遇措置や規制緩和等です。 しかし、著作権は特区になじまないと思います(この話は以前も書きました)。著作権は基的に私権だからです。加えて、コンテンツの流通は地域的に限定できるものではない

    「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    skam666
    skam666 2014/07/01
    “著作権は特区になじまないと思います(中略)。著作権は基本的に私権だからです。加えて、コンテンツの流通は地域的に限定できるものではないという点もあります”
  • 著作権放棄により過去の恥ずかしい作品を葬り去ることができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    ハフィントンポストに「泉谷しげるさん、2曲の著作権放棄を希望『ホント恥ずかしい』」なんて記事が載ってます。泉谷さんが20代に作った『自殺のすすめ』と『先天性欲情魔』という曲が、今となっては稚拙で恥ずかしいため、自作のすべてを演奏するライブシリーズで演奏したくないというところから出てきた話のようです。 当時の時代背景もあると思いますし、大人版中二病的なものもあると思いますし、一般論としてクリエイターにとって今となっては捨て去りたい過去作品があるということは理解できます。 では、このような場合、著作権法的な観点から何かできるのでしょうか? まず、著作財産権(狭義の著作権)ですが、泉谷さんが希望するように著作権を放棄をすると、作品がパブリックドメインになってしまい、誰でも自由に利用できるようになってしまいますので、たぶん意図するところと逆方向に進んでしまうと思います。 また、著作権法上は著作権の

    著作権放棄により過去の恥ずかしい作品を葬り去ることができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    skam666
    skam666 2014/05/08
    “著作権法上は著作権の放棄に関する規定はありません。どうすれば放棄できるかについては諸説ありますが『著作権法逐条講義』では「新聞広告による著作権放棄の意思表示が必要」とされています”
  • 2ちゃんねる商標登録出願問題は商標法上どう扱われるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「「2ch」商標をひろゆき氏が出願」なんてニュースがねとらばに載ってます。2ちゃんねる掲示板2ch.net)の元管理人であり、最近新しい掲示板2ch.scを始めた西村博之(ひろゆき)氏が、「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」等を指定役務として3月に出願したようです(商願2014-8081)。 また、これとは別に、同じく西村氏によって「2ちゃんねる」の商標登録出願も2013年の1月に行なわれています(商標 2013-008081)。 「2ch」も「2ちゃんねる」も審査中であり、まだ権利は確定していません。 2ch.netの現在の運営者とされるジム・ワトキンス(および、Racequeen,Inc)とひろゆき氏の間でもめ事があるのは周知かと思います(参照ニュース)。両者の間で具体的にどのような約

    2ちゃんねる商標登録出願問題は商標法上どう扱われるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    skam666
    skam666 2014/04/24
    “商標登録の有効性を争うことも可能(略)先使用権と呼ばれる規定も(略)ひろゆき氏が「2ちゃんねる」の商標登録に成功しても、ジム・ワトキンス氏に対しては権利行使できない(他の人に対してはできる)可能性がある”
  • 「自炊代行」裁判の判決文が公開されました | 栗原潔のIT弁理士日記

    一昨日の「自炊代行」裁判の判決文がもう翌日には裁判所のサイトで公開(PDF)されてました。 今ちょっと時間がないので要点だけコメントします。 判決主文のポイントは、以下のとおりです。 被告による(目録に挙げられた)書籍の複製行為の差止め被告による(7名の)各原告に対する損害賠償金10万円の支払い(被告は2社ですので7×10万円×2社で報道に出てきた140万円の損害賠償支払と一致します)(これは弁護士費用相当額の一部という名目です)そもそも、のコピーが増えるわけではないので複製による損害発生の立証は困難であり、それほど多額の損害賠償を請求できるわけではありません(元々の原告側の請求も各被告に対して21万円です)。原告側にとっては弁護士費用を加味するとマイナスになるかもしれませんが、「複製代行は著作権侵害にあたる」というという司法判断を得ることが目的だったのでまあこれでよいのでしょう。 前回

    「自炊代行」裁判の判決文が公開されました | 栗原潔のIT弁理士日記
    skam666
    skam666 2013/10/03
    “「ひどい」とか「現実に合わない」のは判決ではなくて法律の方(中略)改正の必要性はあると思うのですが(中略)こういう方向の改正にインセンティブを持つ議員さんはあまりいないと思われるのが問題”
  • 【速報】ついに出てしまった非破壊型書籍スキャナーScanSnap SV600 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ScanSnapの新モデルが出たということで「この前出たばっかりなのに..」と思ったらなんと非破壊型(裁断なしでを開いたままでスキャンできる)でした(参照記事)。 (写真はPFUのサイトより) 見開きにしたの湾曲を自動的に補正する「ブック補正」や、スキャン時にページをめくったことをセンサーで自動検出し連続スキャンできる「ページめくり検出」機能などが用意されており、高品質なスキャンデータを簡単に制作できる。読み取り速度は1枚当たり約3秒以下。 だそうです。300ページのだと見開きでスキャンして約7分、ちょっと面倒ですが、ただページをめくっていくだけの作業なので音楽でも聴きながらやればすぐできそうです。少なくとも通常のフラットベッドスキャナーでスキャンするよりははるかに楽です。価格は59,800円、時がたてばもっと安くなるでしょう。大きさは210(幅)×156(奥行き)×383(高さ)ミ

    【速報】ついに出てしまった非破壊型書籍スキャナーScanSnap SV600 | 栗原潔のIT弁理士日記
    skam666
    skam666 2013/06/14
    “本を買ってスキャンして元の本を中古書店に売って(以下繰り返し)は合法的に行えます(中略)今までも裁断本は同じことができていたわけですが、今回はページをめくっただけのさらの本でできてしまうので影響は甚大”
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

    当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記
    skam666
    skam666 2013/02/16
    “Article Oneは、特許を無効化したい企業(通常は侵害訴訟の被告側でしょう)から依頼を受け(企業名は一般ユーザーからはわかりません)、特定の特許を無効にするための情報をサイト上で広く募ります”
  • 違法ダウンロード刑事罰化の条文のわからなさについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    いろいろと問題が指摘されつつも結局成立してしまったいわゆる違法ダウンロード刑事罰化の著作権法改正ですが、その条文がかなりわかりにくい状態になっています。著作権法の条文(その意味で言えば知財関連法の条文)はもともと複雑なのですが、違法ダウンロード関連は後からパッチ的に追加されたこともあり、とりわけわかりにくくなっています。 119条3項 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタ

    違法ダウンロード刑事罰化の条文のわからなさについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    skam666
    skam666 2013/01/30
    「国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む」→国外配信コンテンツの国内DLを刑事罰対象とするため
  • 【再掲】Spotifyを日本で聴く場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    # 記事は以前アップした記事の内容を再編集したものです。元記事の追記が多く読みにくくなっていたので追記の内容を文にまとめました(全体的内容は変わっていません)。元記事も記録としてそのまま残してあります。 音楽系のサービスでは、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっており、日では視聴できないものがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴できてしまいます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。まずは、Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話からします。 そもそも、ストリーミング方式でコンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはない

    【再掲】Spotifyを日本で聴く場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
    skam666
    skam666 2012/12/18
    ストリーミングで視聴をするだけなら著作権法上は合法/有料会員はDLが認められている/DLすると著作権侵害の可能性あり/部分的にP2Pが使われているので自動公衆送信にあたるかもしれない
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