コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したら「児童ポルノ」にあたるか否かが争点となった刑事裁判で、東京地裁は3月15日午後、児童ポルノ法違反(製造・提供)の罪に問われたグラフィックデザイナーの男性被告人に、懲役1年、罰金30万円、執行猶予3年の有罪判決を下した。 問題とされたのは、少女の裸体をテーマにした「聖少女伝説」「聖少女伝説2」という2つのCG画像集だった。起訴されたのは、「聖少女伝説」のCG18点、「聖少女伝説2」のCG16点の計34点だった。裁判所は、「聖少女伝説2」のCG3点について児童ポルノ性を認め、残り31点のCGについて児童ポルノ性を否定した。 男性は、裸の女児の写真データを素材として、パソコンで児童ポルノ34点を作成してCG画像集2冊を販売し、児童ポルノ法に違反したとして、起訴された。検察側は、懲役2年、罰金100万円を求刑していた。 裁判で
●第一回公判の様子はこちら 「写実的に描いた絵が児童ポルノに該当するのか」をめぐり、被告が無罪を主張して争われているCG児童ポルノ裁判。その第二回公判が、今月13日東京地裁で開かれ、検察側の証人として、逮捕容疑となったCGを「児童」と判断した医師が出廷した。 この事件は、昨年7月、岐阜県在住のデザイナーの男性が、ネットを通じてダウンロード販売していた自作のCG集『聖少女伝説』『聖少女伝説2』が「児童ポルノ」に該当するとして逮捕・起訴されたもの。昨年12月の初公判で男性は、写真集を参考にしたものの想像して写実的に描いたに過ぎないとして、無罪を主張した。 現行法では、「児童ポルノ」を実在する18歳未満の児童を被写体としたものに限っている。たとえ写実的であっても「絵」もその範疇に含まれるとした場合、「児童ポルノ」の定義が際限なく広がってしまうと懸念されている。そのため、この裁判は多くのマンガ・ア
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