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2013年1月30日のブックマーク (4件)

  • 叫びたい

    最近話題の高学歴ワープアです。女です。 叫ばせてください。 結婚・出産なんてできねーよーーー!! 「研究者」として生きていくのは、いい。自分の好きなことだからがんばれるし、ほぼ実力主義の世界だから男女差別もあまり感じることはない。いわゆるガラスの天井の問題も研究の世界では少なくなってきていると思う。でもそれは常に競争の中を生き残っていかなければならないということでもある。 ここで研究者の人生についてもう一度考えてみたい。高校卒業後、大学進学、研究室に入って学部卒。ここで22歳としよう。まだぺーぺーだ。修士課程の二年間で研究者としての資質を見極められ、認められた場合は博士課程へ。ここで24歳。そしてそれから短くて3年間、文系だと大体5~6年かけて博士号取得。ここには3年で博士号をとれる理系はポスドクで留学、文系は留学してから博士号、という違いがありそうだけれど、いずれにせよ博士号取得&留学で

    叫びたい
    skasuga
    skasuga 2013/01/30
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    skasuga
    skasuga 2013/01/30
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    skasuga
    skasuga 2013/01/30
  • 朝日新聞デジタル:非嫡出子の相続減、違憲 静岡地裁支部、父に婚姻歴なし - 社会

    【青池学】結婚していない男女間の子(非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分としている民法の規定の適用が争われた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部(石川慧子裁判官)が「憲法違反だ」との判断を示したことが分かった。  判決は昨年11月9日付。裁判は「に全財産を相続させる」との遺言を残して亡くなった男性の非嫡出子である原告が、民法上の遺産の最低限の取り分(遺留分)を求めて起こした。  判決によると、原告の父である男性は、原告が生まれた後に別の女性と結婚して嫡出子が生まれた。男性は原告を認知している。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無料登録で気軽にお試し! サービスのご紹介は こちら

    skasuga
    skasuga 2013/01/30
    この論理はかえってダメじゃね?→結婚歴がなかったことから、「尊重すべき法律婚は存在していない」と指摘。こうしたケースで「非嫡出子の遺留分は嫡出子の半分」と差別することは著しく不合理