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[引用] 今回のグランブルーファンタジーの場合は,ガチャの説明書きがユーザーの誤解を強いる可能性のある内容であり,景品表示法の優良誤認の疑いがある事案ですので,謝ってコンテンツを配って済む技術的な問題とはわけが違います。 それでも、ガチャに天井ができて、個別の確率表示が(第三者による検証は困難ですけど)なされ、相応の詫び石配布の対応がされたことは前進だということで良いのでしょうか。 なお、この問題が波及する先は概ね次の2つです。 1) それ以外の期日の問題ガチャに詫び石や返金対応があるのかどうか 15年12月31日から16年1月7日までのキャンペーンで行われた事案においてのみ、ユーザーに対する補償が行われる形になっています。それ以外の誤認事案があったと認められるとき同様の対応、またはそれ以上がされるべきという話になりはしないか。 2) 他の類似タイトル、同様のトラブル事案はどうなのか
このあとで『メルカリ』など適法性が微妙なフリマアプリにも波及していく問題の前哨戦として、そろそろソーシャルゲーム業界の社会問題化前夜という状況でして、月刊『Wedge』にてカジノ研究家の木曽崇さんとこの問題について対談した記事が掲載されました。 wedge 2016年3月号 http://wedge.ismedia.jp/category/wedge/ 問題自体はとてもゴツい感じはしますが、既存の法律がビジネスの現状に追いついていないのは毎度のことなので、消費者が「だまされた」「やらなけりゃ良かった」と思うものは大概において後付けで何らか規制されることになるよ、という問題と捉えていただいてそう間違いではないかと思うわけです。 その後も、フジテレビ系ネット放送ホウドウキョク『真夜中のニャーゴ』や、読売新聞でも続報が出て、さらには大臣記者会見でも業界で解決するよう促す緩い回答が出るなど、相応の
スマートフォンなどで遊ぶソーシャルゲームで、ガチャと呼ばれるくじで希少キャラクターが出る確率が期間限定で上がるという告知に対し、利用者から「多額の金をつぎ込んだのに目当てのキャラクターが出ない」という苦情が相次いでいる。 個別のキャラクターの出現率を公表しないゲーム業界の慣習が背景にあり、消費者問題に詳しい弁護士は「業界任せでなく、行政がルールを作るべきだ」と指摘している。 問題となっているのは、主人公が仲間のキャラクターと冒険する人気ゲーム「グランブルーファンタジー(グラブル)」。昨年末、ガチャで当たる希少キャラクターのグループ全体の出現率を、年末年始の期間限定で3%から6%にアップすると告知したが、「目当てのキャラクターが当たらない」との声がインターネット上などで相次いだ。 ガチャでは、目当てのキャラクターがいつ出るか分からない。ある利用者の男性は「30万円使ったが出なかった」と憤り、
【山本一郎】ソシャゲのガチャで,本当にヤバい問題はどこなのか ライター:山本一郎 カメラマン:佐々木秀二 山本一郎です。最近はどこぞから送り込まれたキッズ達を相手に楽しい日々を過ごしておりましたが,皆様はお元気ですか。 ちょうど1か月ほど前に,2016年年末年始に行われたCygamesの大ヒットコンテンツ「グランブルーファンタジー」のテレビ広告やガチャについての騒動と,消費者行政方面の見通しについて議論を整理した記事を書きました。 【山本一郎】グラブルの消費者問題に寄せて――スマホゲーム業界全体に漂う問題を軽くまとめてみる 「全国婦人会館」「消費者教育支援センター」「日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会」などそうそうたる顔ぶれの並ぶビル 読んでいただければ分かるように,スマートフォン向けゲーム市場はそれなりに成長し,また利益率も高いということで,多くの企業がこぞって参入する
ソシャゲ規制に影響あり? 改正景表法の施行規則および“課徴金納付命令の基本的要件”に関する一連の資料を消費者庁が公開 編集部:Gueed 4Gamerでは年始にスマートフォン向けソーシャルゲーム「グランブルーファンタジー」で発生した問題について言及した,山本一郎氏による記事を掲載した。その中で山本氏は,当該記事で扱った問題の一部が,“消費者に過剰な期待感を抱かせて消費を喚起しようとした”という,「不当景品類及び不当表示防止法」(以下,景品表示法)の有利誤認に当たる事案なのではないかと考えているとしていた。実際に有利誤認と判断されるものなのかどうかはさておき,こうした問題が出てソーシャルゲーム界隈を中心にたびたび物議を醸しているのは,4Gamer読者ならご存知のとおりだろう。 そんな中,消費者庁は本日(2016年1月29日),「不当景品類及び不当表示防止法施行規則」および「不当景品類及び不当
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