[優先権の効果が認められなかった例] 東京高裁平成14(行ケ)539審決取消「人工乳首」事件(裁判所ホームページ) ドキッとする事件名なので「ピジョン」事件と呼びます。 [先の出願X:平成10年10月20日ピジョン出願] 特許請求の範囲1~3を合成すると、「伸張する伸張部と、この伸張部に隣接して伸張部より剛性のある剛性部が設けられ、伸張部と剛性部が交互に配置されている、人工乳首」が記載されています。 実施例として、伸張部122である薄肉部が環状に形成されたものが図1に記載されています。これをa1とします。剛性部は123です。図面を各明細書から引用します。 [優先権出願Y:平成11年10月8日ピジョン出願] 補正した特許請求の範囲は「壁面より肉厚の薄い伸張部が形成され、この伸張部に隣接して、この伸張部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されている、人工乳首」です。この発明をAと呼びます。 実施例