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言論の自由に関するsoylent_greenのブックマーク (3)

  • 戦う相手を間違えてるよ - Apeman’s diary

    は〜そうですか、という感想に尽きると言ってもよいのだが。 革命的非モテ同盟 「ヘイトスピーチは罪ではない」 「罪」というのが「犯罪」という意味なのだとすると、現在の日において「ヘイトスピーチ」が「罪」でないのはその通りだし人権擁護法が(先の政府案のようなかたちで)成立したって「罪」ではないし、現在の日においてヘイトスピーチを刑事罰の対象としようとする具体的で影響力のある運動は存在しない。だからなに? 他方、「罪」の外延を“倫理的な非難に値すること”と考えるならば、ヘイトスピーチが「罪」であることは私には自明であると思える。「ヘイトスピーチを含めて何かを発言することそのものは人間にアプリオリに与えられた所与の権利」だ、っていうならヘイトスピーチが「罪」なのも「アプリオリ」に決まってることですよ。この人は「アプリオリに与えられた所与の権利」が「何かを発言する」権利だけだ、とでも考えてるのだ

    戦う相手を間違えてるよ - Apeman’s diary
  • ヘイトスピーチへの法規制について - rna fragments

    東浩紀氏の発言をめぐる一連の騒動について、東氏を擁護するという文脈で欧州でヘイトスピーチへの法規制が進んでいるという話が出てきた。 SFでもなんでもなく、端的な事実として、現代のヨーロッパでは、ヘイトスピーチへの法規制が進んでいる(ナチズムの記憶のあるドイツに限定された動きではない)。「公共空間の言論」から、特定の形の主張を「平等と反差別」のための「市民的合意」として、国家権力をもって排除するということである。もちろん、ヘイトスピーチというものは、特定の属性を持った人的集団の排除を扇動するものであり(これは、イギリスのCriminal Justice and Immigration Act 2008において、ヘイトクライムについて1986年からの人種に基づく嫌悪、2006年からの宗教に基づく嫌悪に、性的指向に基づく嫌悪が追加されたさいに、同性愛行為などへの批判は含まれず、あくまで同性愛「者

    ヘイトスピーチへの法規制について - rna fragments
  • 崖っぷちのポモ - シートン俗物記

    ポーモ、ポーモポモ、デリダの子♪ (略) まんまる、おなかの男の子♪ 以前書いたエントリーの成り行きが興味深かったので、エントリーを追加ました。 田母神氏が問題なのは、文民統制でも政府見解に反するからでもない http://d.hatena.ne.jp/Dr-Seton/20081111/1226411427 コメント欄にてid:furukatsuさんがこんな事を書かれています。 デマをまきちらす権利はあります。 というか、そもそも何がデマなのか、いかなる規準で誰がどのような権限で判断するか完璧に決定することが出来ない以上、自分が気に入らなければなんでもデマと強弁できますし、なんでもデマでないと強弁できます。 そんなことを理由に言論の自由を制限されるのはあまりに不合理です。 言論の自由という権利そのものが制限されるのは、他者の権利、具体的な名誉や信用その他を毀損される場合や、その他ごく限定

    崖っぷちのポモ - シートン俗物記
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