当時10代の少女で同居していた親族女性に対する強姦と強制わいせつの罪で懲役12年が確定し、約3年半の服役後に被害証言が嘘だったとして釈放された男性(72)の再審判決公判が16日、大阪地裁で開かれた。芦高源裁判長は「被害に遭ったことはなく、無実の人を放っておけない」と従来の説明を翻した女性証言の信用性を認め、無罪を言い渡した。検察側も無罪を求めていた。 大阪地検は同日、控訴する上訴権を放棄、無罪が確定した。男性は国や大阪府に国家賠償を求める訴訟を起こす方針。 事件をめぐっては再審請求後に行われた検察側の補充捜査で、女性の身体に性的被害がなかったことを示す診療記録が見つかった。弁護側はすでに控訴審の段階から「記録があるはずだ」と指摘していたが、裁判所が証拠調べを認めなかった。 芦高裁判長は判決言い渡し後、男性に「身に覚えのない罪で長期間にわたり自由を奪い、計り知れない苦痛を与えたことを、一人の