少年法改正に関する実務者協議 ここしばらくの間、またぞろ少年法改正に関する議論が活発になってきています。 6月25日、与党の少年法改正に関する実務者協議で、18-19歳の犯罪に対する「検察官送致」の対象犯罪を拡大する方針が決まりました。 少年法では、20歳未満の少年による犯罪行為の場合、検察官はすべて家庭裁判所に送致する「全件送致」が定められています。しかし、16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合、原則として家庭裁判所から検察官に送り返すことが定められています(第20条第2項)。これを検察官送致(逆送)と言います。その場合、少年は成人同様の刑事処分を受けることになります。場合によっては少年院ではなく、刑務所(少年刑務所)に入ることになります。 この規定は、2000年の少年法改正によって定められたもので、1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件などを契機として、少年
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