28年前に火災で女児が死亡した冤罪事件をめぐり、無罪が確定した母親が捜査が違法だったと国などを訴えていた裁判の控訴審で大阪高等裁判所は一審に続き検察の捜査の違法性を認めませんでした。 【関連動画】「娘殺しの母親」と呼ばれ…ウソの自白で奪われた20年 再審無罪もそそげぬ汚名 「私は灰色のまま」 青木恵子さん(59)は28年前、大阪市東住吉区で小学6年の娘(当時11)が死亡した火災をめぐり保険金目的による放火殺人などの罪で無期懲役の判決を言い渡され服役しました。 しかし7年前やり直しの裁判(再審)で無罪が確定し、青木さんは「違法な捜査で20年間にわたり不当に拘束された」として、大阪府や国に損害賠償を求める裁判を起こしました。 一審判決で大阪地裁は警察について「取り調べは明らかに違法だ」として大阪府に約1220万円の支払いを命じたものの検察の捜査については「後から見ると種々の問題はあるが、違法と