児童ポルノ法改正案をめぐる論議の中で、フィクションにおける未成年者など、いわゆる「非実在青少年」の性的描写が他国で規制されているとよく言われています。私の母国フランスは実際その一例で、日本の本屋で普通に買える書籍を持つと懲役刑が科せられる可能性もあります。しかし「アニメや漫画を規制しよう」というはっきりした立法趣旨があった訳ではありません。今の状況は、マスコミ狂乱の渦中に慌ただしく可決された法律の過度の広汎性と、可決後何年も経て急に厳しくなった執行の結果とも言えます。立法と執行の経緯はかなり示唆的かと考えており、手短に紹介したいと思っております。 フランスにおける児童ポルノ規制は1994年に遡る。当時は*1実在する未成年者の「ポルノグラフィーの特性を持つ」画像の製造と配布しか禁止されていなかったのです。 *1:「Code penal – Article 227-23」 『Legifranc
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