法律で青少年の定義って何だっけと政府関係者に聞いたところ、一般に政府による青少年政策の対象は30歳までを指すと教えてくれた。けれども青少年総合対策推進法案はロスジェネ対策だから三十代半ばまで対象だし、青少年インターネット利用環境整備法は青少年を18歳未満と定義しているよね、と話すと、あれが閣法なら青少年という単語は使わなかっただろうね、という話になった。うーん、衆議院法制局で突っ込みが入らなかったのは何故だろう。 もし児童ポルノ禁止法ではなく青少年ポルノ禁止法というと、かなり過剰規制に聞こえるし、児童インターネット利用環境整備法といえば、そりゃあ必要な気がしてくるのが不思議だ。ところで児童という言葉も意外と曲者で、教育現場では初等教育の対象が児童で、中等教育の対象が生徒であるから、児童というと小学生に限定される場合もある。 民主党の使っていた「子ども」という用語も定義は判然とせず、未成年と