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sierとlawに関するt2y-1979のブックマーク (2)

  • 準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ

    開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(件契約)。 1条2項 件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの件サービスの業務

    準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
  • SIerとは何か、何であるべきか ― 偉大ならざるリスクテイカー|ミック

    はい、今回はみんな大好き(大嫌い)SIerについての話である。 デジタル庁の動きに駆動されて、日で何度目かの内製推進が盛り上がろうとしている。 日ITシステム開発がうまく行かない原因としてしばしば挙げられるのが、ユーザサイド(非IT産業)にエンジニアやプログラマなどのIT人材が不足しているというものだ。確かに、日が欧米と比較してIT企業にIT人材を集中的に配置しているのは事実である。 こうしたIT人材の偏りによって、アジリティの高い開発ができない、CI/CDやDevOpsが進まない、というのは当たっているし、ユーザ企業も自らIT人材を雇用して内製を進めるべきだ、という議論にはもう十年以上の歴史がある(筆者が追えていないだけでもっと古いかもしれない)。 この時、悪玉として批判にさらされるのが、今回の主役であるSIerという存在である。日における内製推進は、しばしばSIer批判とセッ

    SIerとは何か、何であるべきか ― 偉大ならざるリスクテイカー|ミック
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