「勤務時間外」に行なわれる会社の歓送迎会などの飲み会に 参加を強制する場合は、残業代(勤務時間外手当)を 支払う必要があります。 なぜなら、社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い 労務を提供する義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、 拘束することはできないためです。 そのため、いくら懇親の場の飲み会であっても、 会社が業務の範囲を超えて指示・命令をするのであれば、 必然的に労務の対価としての賃金を支払う義務も 負うことになります。ご参考ください。 ちなみに最近は勤務時間内に、社内でパーティ形式で 懇親会等を行う企業もあります。また、参加を強制する だけではなく、参加しやすい企画をし、親睦が深まる ようにしていく事も必要かもしれません。
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