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  • 梅酒は造り方によっては酒税法違反に? 作り置きのカクテルは違法? 弁護士に聞いてみた | ラジトピ ラジオ関西トピックス

    お酒好きの友人から、「自家製の梅酒は造り方によっては違法になる場合があるらしい」という噂を聞きました。梅酒を造っただけで法律違反になったら、たまったものではありません。実際にはどうなのか、「かなえ法律事務所」(神戸市中央区)の森圭典弁護士に聞いてみました。 「まず、法律上の『お酒』の定義についてですが、酒税法という法律があり、アルコール度数1パーセント以上のものを『お酒』と定めています。そして、お酒を造るには製造免許が必要になります。製造免許がない状態でお酒を造ると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます」(森弁護士) これだけ聞けば、自家製の梅酒を作るのはダメではないかと思いますが……「アルコール度数20度以上のお酒に、梅を入れて梅酒にすることは例外的に認められています。これについては、国税庁のホームページにも書かれていますよ」とのこと。森弁護士に言われた通り、国税

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