精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害(てんかんを含み、知的障害は除く。)の状態にあることを証する手帳を交付することにより、手帳の交付を受けた人に対し、様々な支援策を受けやすくする制度です。 ※根拠法令:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条及び第45条の2 ※制度の詳細は、精神障害者保健福祉手帳制度( 精神保健医療課のページ)をご覧ください。 ※交付実績については、東京都精神保健福祉の動向(特別区・島しょ編)をご参照ください。 ※東京都では、令和6年1月4日以降に発行するカード形式の障害者手帳の顔写真がカラー写真になります。これに伴い、カード形式の精神障害者保健福祉手帳も令和6年1月4日以降に発行するものから顔写真がカラー写真になります。既に手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能ですので、新たなお手続きは必要ありません。また、既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラ