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ブラック企業に関するtakara-qitのブックマーク (5)

  • パワハラは親告罪でしょうか?|人事のQ&A『日本の人事部』

    パワハラは親告罪でしょうか?|人事のQ&A『日本の人事部』
    takara-qit
    takara-qit 2019/02/22
    “逆にそれを見た周囲の人が不愉快または不安に感じ勤務に支障が生じるというのであれば、別の意味で問題になるものといえます”
  • 労働問題のご相談は弁護士にお任せください|平松剛法律事務所

    解決へのポイント 不当解雇、残業代の不払いなど、労働者と会社間で起こる様々な労働問題。 労働問題トラブルを抱えてしまった時の解決ポイントや対応策をご紹介します。 不当解雇 解雇の不当性を訴えたいならば、退職届にサインしてはいけません 会社側の都合の解雇であることを示す「解雇通知書」または「解雇理由証明書」を発行してもらうことが重要です 証明書があれば、ほとんどの場合、解雇は無効になります。そして復職せずに、金銭などで解決することが可能になります。 解決事例 給与カット 従業員の同意がない減給は原則無効です。 降格による減給が認められることも、中小企業ではほとんどありません。 解決事例 残業代の不払い 定時より1分でも長く働けば、残業代が請求できます。 業種によって残業代がもらえないことは原則ありません。 残業代が請求できないのは「管理・監督者」です。名ばかり店長やチーフなどの「管理職」は、

    労働問題のご相談は弁護士にお任せください|平松剛法律事務所
    takara-qit
    takara-qit 2019/01/28
    “――したがって、減額の同意書がないかぎり、同意は認められないと思っていただいて大丈夫だと思います。”
  • 給与の減額は違法?従業員の給料を下げる際3つの注意ポイント

    会社の経営が悪化した際には、経費削減などあらゆる対策をとり改善に向けて努力する必要がありますが、それでも状況が上向かない場合「従業員の給料を減額する」ことを考える経営者もいらっしゃるでしょう。 しかし、給料は従業員の生活を支える大切なものですので、会社の都合で一方的に減額することはできません。 従業員の理解・同意を得た上で慎重に行う必要があります。 ここでは、給料の減額はそもそも違法ではないのか、減額する際の注意すべきポイント手続き方法などについて詳しく解説していきます。 1. 給与の減額は違法? 従業員の給料を減額するケースは主に次の3つのケースが考えられます。 ・懲戒処分による減給 就業規則で定められたルールに違反した場合に受けるペナルティで、減額の限度額は労働基準法で定められた金額になります。 ・降格による減給 役職についていた方が降格したことにより、これまで支払われていた「役職手当

    給与の減額は違法?従業員の給料を下げる際3つの注意ポイント
    takara-qit
    takara-qit 2019/01/28
    経営悪化による減給: 会社の経営が悪化したことにより給料が減額されることもあり、この場合の上限は法律で決められてはいませんが、過去の判例によると10%くらいが限度といわれています。
  • 人事評価で注意すべき裁量の範囲と濫用とみなされるポイント

    会社には人事評価に関する広範な裁量がありますが、裁量の逸脱・濫用があれば違法になります。どのような場合に裁量の逸脱・濫用とみなされるのか裁判例を用いて解説します。 専門バカにはならないように注意していますが、専門性を磨いておかないと単なるバカになってしまうので常に意識して学ぶようにしており、最近は労働判例という雑誌をじっくりと読み込むようにしています。 屋では入手できないので、一般の方には馴染みがないかもしれませんが、人事労務の専門家の間では必読の雑誌です。 逆に、これを読まずして人事労務なんて怖くてできません。今年は衝撃的な判決が2つも出ましたし。 人事評価制度とは 人事評価制度を扱った書籍としてオススメの「人事評価の教科書」では、人事評価について以下のように定義されています。 人事評価とは、企業の事業運営を円滑に推進するための経営権の一つであり、人が人をマネジメントするための手段の一

    人事評価で注意すべき裁量の範囲と濫用とみなされるポイント
    takara-qit
    takara-qit 2019/01/22
    "評価制度を導入・実施する裁量はあるが、評価制度の目的や基準を明確にし、その目的や基準に沿って評価をしなければ、違法とみなされてしまう可能性が高い"
  • 就業規則を社外へ持ち出し、第三者へ閲覧させる行為への罰則 - mayamakt’s diary

    私は普段、労働者の方から相談を受ける際、労働トラブルに関係する書類等をできる限り持ってきてもらうようにしています。 雇用契約書、給与明細書、タイムカード・出勤簿等のコピー、離職票、シフト表、解雇通知書、診断書、源泉徴収票、求人票など色々ありますが、やはり参考になるのが就業規則や賃金規程などです。 しかしながら、就業規則をお持ち頂いた方から質問を受けることがあります。 「就業規則のような社内文書を社外に持ち出して、相談の為とはいえ第三者に閲覧させることに問題はないのか。」ということです。 まず、結論からいうと、確かに問題ゼロとはいえません。 企業が自社の就業規則を社外秘扱いとして、社外への持ち出し禁止、あるいは社外の第三者への開示を禁止としたり、それらに違反した場合の懲戒処分を定めることも全て企業の自由であり、そのような環境下では正当な理由もなく無闇に他人に見せるのは差し控えるべきなのは当然

    就業規則を社外へ持ち出し、第三者へ閲覧させる行為への罰則 - mayamakt’s diary
    takara-qit
    takara-qit 2019/01/22
    「就業規則のような社内文書を社外に持ち出して、相談の為とはいえ第三者に閲覧させることに問題はないのか。」ということです。
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