会社の経営が悪化した際には、経費削減などあらゆる対策をとり改善に向けて努力する必要がありますが、それでも状況が上向かない場合「従業員の給料を減額する」ことを考える経営者もいらっしゃるでしょう。 しかし、給料は従業員の生活を支える大切なものですので、会社の都合で一方的に減額することはできません。 従業員の理解・同意を得た上で慎重に行う必要があります。 ここでは、給料の減額はそもそも違法ではないのか、減額する際の注意すべきポイント手続き方法などについて詳しく解説していきます。 1. 給与の減額は違法? 従業員の給料を減額するケースは主に次の3つのケースが考えられます。 ・懲戒処分による減給 就業規則で定められたルールに違反した場合に受けるペナルティで、減額の限度額は労働基準法で定められた金額になります。 ・降格による減給 役職についていた方が降格したことにより、これまで支払われていた「役職手当
会社には人事評価に関する広範な裁量がありますが、裁量の逸脱・濫用があれば違法になります。どのような場合に裁量の逸脱・濫用とみなされるのか裁判例を用いて解説します。 専門バカにはならないように注意していますが、専門性を磨いておかないと単なるバカになってしまうので常に意識して学ぶようにしており、最近は労働判例という雑誌をじっくりと読み込むようにしています。 本屋では入手できないので、一般の方には馴染みがないかもしれませんが、人事労務の専門家の間では必読の雑誌です。 逆に、これを読まずして人事労務なんて怖くてできません。今年は衝撃的な判決が2つも出ましたし。 人事評価制度とは 人事評価制度を扱った書籍としてオススメの「人事評価の教科書」では、人事評価について以下のように定義されています。 人事評価とは、企業の事業運営を円滑に推進するための経営権の一つであり、人が人をマネジメントするための手段の一
私は普段、労働者の方から相談を受ける際、労働トラブルに関係する書類等をできる限り持ってきてもらうようにしています。 雇用契約書、給与明細書、タイムカード・出勤簿等のコピー、離職票、シフト表、解雇通知書、診断書、源泉徴収票、求人票など色々ありますが、やはり参考になるのが就業規則や賃金規程などです。 しかしながら、就業規則をお持ち頂いた方から質問を受けることがあります。 「就業規則のような社内文書を社外に持ち出して、相談の為とはいえ第三者に閲覧させることに問題はないのか。」ということです。 まず、結論からいうと、確かに問題ゼロとはいえません。 企業が自社の就業規則を社外秘扱いとして、社外への持ち出し禁止、あるいは社外の第三者への開示を禁止としたり、それらに違反した場合の懲戒処分を定めることも全て企業の自由であり、そのような環境下では正当な理由もなく無闇に他人に見せるのは差し控えるべきなのは当然
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