沖縄本島のスポーツクラブの教え子にみだらな行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反と県青少年保護育成条例違反の罪に問われた30代の元指導者の判決公判が8日、那覇地裁沖縄支部であり、安重育巧美裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑2年6月)を言い渡した。弁護側は控訴しない方針。
沖縄本島のスポーツクラブの教え子にみだらな行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反と県青少年保護育成条例違反の罪に問われた30代の元指導者の判決公判が8日、那覇地裁沖縄支部であり、安重育巧美裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑2年6月)を言い渡した。弁護側は控訴しない方針。
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当時12歳の長女に乱暴したなどとして、強姦と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた男性被告の判決公判で、静岡地裁は28日、強姦罪について「唯一の直接証拠である被害者の証言は信用できない」として、無罪を言い渡した。 判決などによると、被告は平成29年6月に自宅で当時12歳だった長女と無理やりみだらな行為をしたとして、昨年2月に起訴された。 公判で検察側は、長女が約2年間にわたり、週3回の頻度でみだらな行為を強要されたと主張したが、伊東顕裁判長は、被告方が家族7人暮らしの上、狭小だったと指摘。「家族が誰ひとり被害者の声にさえ気付かなかったというのはあまりに不自然、不合理だ」と退けた。 被告が携帯電話に児童ポルノ動画を所持したとする児童買春・ポルノ禁止法違反罪については、罰金10万円を言い渡した。
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