京都市伏見区の路上で2016年9月、同区の理髪業渡邊直樹さん=当時(46)=が刺殺された事件で、殺人と建造物等以外放火の罪に問われた前田晃始被告(28)の裁判員裁判が26日、京都地裁であった。検察側は懲役14年を求刑、弁護側は無罪を主張し、結審した。判決は12月7日。 起訴状によると、殺害を指示したとされる倉本嘉太郎被告(39)=殺人罪などで起訴=や福光大悟受刑者(35)と共謀し、16年9月28日午前0時すぎ、伏見区桃山町日向の路上で、渡邊さんの首などを刃物で刺して殺害したとされる。また、大津市内で渡邊さんが使用していた乗用車を焼損させたとしている。 検察側は論告で、被告は福光受刑者から包丁を渡されており、自ら危害を加えることは予測していたと指摘。目撃証言などから共犯が成立するとした。 一方、弁護側は、福光受刑者には逆らえない関係で、包丁はやむを得ず預かったと主張。被害者とは面識もなく「殺
京都市伏見区の路上で2016年9月、同区の理髪業渡邊直樹さん=当時(46)=が刺殺された事件で、殺人と建造物等以外放火の罪に問われた前田晃始被告(28)の裁判員裁判の初公判が12日、京都地裁(齋藤正人裁判長)であった。前田被告は「殺人を犯す理由も必要性もありません」と無罪を主張した。 起訴状によると、福光大悟受刑者(京都地裁で懲役18年の判決)と共謀し、同年9月28日午前0時すぎ、伏見区桃山町日向の路上で、渡邊さんの首などを刃物で刺して殺害したとしている。約20分後、大津市内で渡邊さんが使用していた乗用車を焼損させた、としている。事件を巡っては倉本嘉太郎被告(39)が殺人罪などで起訴されている。 検察側は冒頭陳述で、兄貴分である福光受刑者から協力を頼まれ、被害者が自分の仲間に危害を加えると思い込み、2人がかりで殺害し、証拠となる乗用車を燃やしたと指摘した。 一方、弁護側は、被告は共犯者とさ
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