愛知県豊川市で2002年、1歳10カ月の男児を車で連れ去り、海に落として殺害したとして、殺人などの罪で懲役17年が確定した田辺(旧姓河瀬)雅樹受刑者(51)の再審請求で、名古屋高裁は25日、「弁護団が新たに出した証拠は無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらない」と請求棄却の決定をした。弁護団は不服として異議を申し立てる方針。 山口裕之裁判長は決定理由で、争点となった捜査段階の自白について、逮捕後2週間にわたり維持したこと、勾留中に同房者にも犯行を認めたことなどを挙げて「任意性が認められ、信用性も高い。受刑者の犯人性は優に認定できる」と判断した。 再審請求で弁護団は、新証拠として33点を提出。自白による男児の投棄地点について、周辺海域の潮流データなどに基づく漂流予測と矛盾し、自白は信用できないと主張したが、山口裁判長は「予測の精度に限界がある」と自白と矛盾しないとした。 弁護団は、受刑者の車
![豊川の男児連れ去り殺害、再審認めず 名古屋高裁:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b59cd3edbd84c53bba15fb59862880993da481da/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fwww.chunichi.co.jp%2Fimg%2Flogo_social.png)