千葉県野田市立小4年の栗原心愛さん(10)が1月末に自宅で死亡し、傷害容疑で両親が逮捕された事件で、千葉県警は25日にも、母親のなぎさ容疑者(32)を別の傷害容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で22日、分かった。 捜査関係者によると、なぎさ容疑者は夫の勇一郎容疑者(41)と共謀して、昨年末ごろ、自宅で心愛さんの両腕をつかんで体を引きずったり、顔を浴室の床に打ち付けたりして、顔の打撲や胸骨骨折などのけがをさせたとしている。勇一郎容疑者も昨年末の傷害容疑で14日、再逮捕された。
千葉県野田市立小4年の栗原心愛さん(10)が1月末に自宅で死亡し、傷害容疑で両親が逮捕された事件で、千葉県警は25日にも、母親のなぎさ容疑者(32)を別の傷害容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で22日、分かった。 捜査関係者によると、なぎさ容疑者は夫の勇一郎容疑者(41)と共謀して、昨年末ごろ、自宅で心愛さんの両腕をつかんで体を引きずったり、顔を浴室の床に打ち付けたりして、顔の打撲や胸骨骨折などのけがをさせたとしている。勇一郎容疑者も昨年末の傷害容疑で14日、再逮捕された。
女子高校生に対する強制わいせつの疑いで書類送検されたアイドルグループ「TOKIO」の山口達也メンバー(46)について、東京地検は1日、不起訴処分とし、発表した。女子高校生が被害届を取り下げたことなどから、起訴猶予にしたとみられる。 山口メンバーは2月12日、知り合いの未成年の女子高校生を東京都港区の自宅マンションに誘い、無理やりキスをするなどしたとして、警視庁から4月中旬に書類送検されていた。警視庁の調べに大筋で容疑を認めていたという。 山口メンバーが所属するジャニーズ事務所は4月25日、書類送検を受け、「被害者と和解させていただきました」とのコメントを出した。山口メンバーは4月26日に会見し、被害者の女子高校生に謝罪。事件当時は飲酒して深酔い状態だったことなどを説明した。山口メンバーは、芸能活動を無期限で謹慎すると発表している。
同居していた女性(26)に熱湯をかけたり、ペンチで歯を折ったりする暴行を加え、全治約4カ月のけがを負わせるなどしたとして傷害と強要の罪に問われた、元エステサロン経営の小倉実里被告(28)と元会社員の高村良被告(29)の判決公判が26日、千葉地裁で開かれ、平塚浩司裁判長は両被告に懲役4年6月(求刑懲役7年)を言い渡した。 平塚裁判長は判決理由で「半年にわたり日常的かつ執拗(しつよう)に加えられた暴行は悪質で、(被害者の子供に同様の暴行を加えると脅すなど)相手の弱みにつけ込む行為は姑息(こそく)で卑劣だ」と両被告を批判。両被告の弁護側は公判で「互いの暴行は認識しておらず、強要の事実もない」と主張したが、判決は「同居していたのに外見が判別できないほどの暴行を互いが認識していないというのはあり得ない。被害者が2人をかばうために警察や医師に嘘をつくはずもない」と退けた。 判決によると、両被告は共謀し
神奈川県警大和署は13日、強制わいせつの疑いで、愛川町田代、会社員の男(29)を逮捕した。 逮捕容疑は、4月23日午前7時ごろ、大和市内の路上で、通学途中だった座間市に住む女子高校生(15)の後ろから抱き付くなどした、としている。署によると、同容疑者は「わいせつ行為はしていない」などと容疑を否認している。2人に面識はないという。
一流マラソン選手たちが共通して持つ腸内細菌が、運動能力の高さに一役買っているとの研究結果を、米ハーバード大などのチームが24日、米医学誌ネイチャーメディシンに発表した。この細菌をマウスに投与してみると、持久力が向上。サプリメントとしての実用化が期待できるという。 チームは2015年のボストン・マラソンに参加した選手15人の便を大会の前後2週間にわたって調べ、一般の10人と比較。選手にはベイロネラというグループの菌が多く、特に大会直後に増えていることが分かった。 この細菌をマウスに投与してランニングマシンを走らせると、通常のマウスより走れる時間が13%長くなったという。この細菌は、運動した際に筋肉が作る乳酸を食べ、脂肪酸に変える。この脂肪酸が体内で持久力を向上させる機能を発揮しているとみられる。
労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律である。 施行が間近に迫っていた日本国憲法第27条の趣旨及び当時の労働情勢を鑑みて[1]、第92回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1947年(昭和22年)3月28日裁可、同年4月7日公布、一部の規定を除き同年9月1日施行。略称は、労基法(ろうきほう)である[2][3]。先に制定された労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。 労働基準法は、近代市民社会の契約自由の原則を修正して労働者を保護する労働法の一つで、主たる名宛人は使用者である。労働組合法に代表される集団的労働関係法に対して、個別的労働関係法に位置づけられる。また、任意法規に対し、強行法規に位置づけられる。なお、労働基準法に定める最低基準以上の労働条件については、原則として、契約自由の原則による。
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