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  • フェイスブックでの「いいね!|エンタープライズSNS|トピックス|Computerworld

    フェイスブックでの「いいね!」でクビに!?――裁判を起こしても勝機は薄い SNS上の行動は憲法で保護される言論には当たらないとの法廷判断 「Facebook」サイトの「いいね!」機能のせいでクビになり、不当解雇を理由に会社への処罰を訴えても、裁判ではなかなか勝てない時代がくるかもしれない。米国バージニア州東地区連邦地方裁判所に、この問題を実際に提起した人々が、まさにそうした憂き目に合っているそうだ。 ブランド氏対ロバーツ氏の裁判を例としてあげよう。原告のブランド氏は、B.J.ロバーツ(B.J. Roberts)氏のもと、バージニア州ハンプトンの保安官事務所に勤めていた。原告が働いていた当時、ロバーツ氏はジム・アダムス(Jim Adams)氏を相手に保安官選挙での再選を狙っていた。 ブランド氏は、自分が上司の対立候補を支持する行動を取ったため、ロバーツ氏の再選後に解雇されたと主張している。問

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