預金利息については15%の源泉所得税と5%の都県民税(利子割)が課税され、差引後の金額が手取額となります。 株式等の配当金については20%の源泉所得税が(上場株の場合は所得税7%、利子割3%)控除されて支払われます。 受取人が法人の場合は、この差し引かれた税金は、法人税、法人都道府県民税の前払として、申告税額から控除できます。また、欠損等で申告年税額がない場合は、申告書に記載していれば、1円でも還付してもらえます。 したがって、この税金については次のように処理するのが、正しいことになります。 なお、この処理方法については明文の会計基準(日本公認会計士協会監査委員会報告63号)があります。 受取利息入金時 普通預金 80 / 受取利息 100 仮払法人税等 15 仮払法人税等 5 確定申告時 上記の税額控除後の確定税額 2,500とする 法人税、住民税及び事業税/未払法人税等 2,50