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accountingに関するtasukuchanのブックマーク (6)

  • 期が終わった後の法人税・地方税の申請の仕方 - つれづれなる・・・

    会社にまつわる色々な事務処理は一通り体験しておきたいと思っていて、会社設立同様、期が終わった後の税金の申告も自分でやってみた。最初の申告なので、税務署や都税事務所で何も書かない状態で持っていって教えてもらった。両方とも親切に教えてくれた。今現在、連絡がないので受領されたのだろう。として、今回をOKなパターンとして何を行ったか残しておく。法務局ペラペラの透けた紙の呼び名は分からないので、(添付資料)としている。 提出した書類 別表1(1) 事業年度分の確定申告法人事業概況説明書 表面のみ記述、裏面はめんどい項目だったので書いていない 別表2 同族会社等の判定に関する明細書 別表4 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)事業 別表5 利益積立金額及び資金等の額の計算に関する明細書 別表5 租税公課の納付状況等に関する明細書 別表15 交際費等の損金算入に関する明細書 (添付資料)役員報酬

  • 所得税額、利子割額還付の場合の別表記載方法

    当社は赤字会社で当事業年度において所得金額がマイナスであり、受取利息の収入時及び決算時に下記の仕訳を行っております。 (1)収入時 受取利息   100 預金   80 法人税等(国税) 15 法人税等(地方税) 5 (2)決算時(利子割還付額については、均等割への充当を行う予定です。) 未収還付法人税等 15    法人税等(国税)  15 未払法人税等   5     法人税等(地方税)  5 上記の場合の別表1、別表4、別表5(1)別表5(2)の記載方法をご教示いただけますでしょうか。 私といたしましては下記の処理を行う予定です。 別表1・・・42、44,46、16、19に所得税額の15円を記載する。 別表4・・・ 加算  損金に算入した住民税利子割額    5円   (留保) 減算  仮払税金認定損     15+5=20円   (留保) 仮計下 法人税額から控除される所得税額  

    所得税額、利子割額還付の場合の別表記載方法
    tasukuchan
    tasukuchan 2010/08/20
    受取利息の税金について、未収還付法人税等で仕訳している場合の、別表の書き方
  • 未収還付法人税等勘定を使っている場合の別表記入方法

    前期の処理は、別表4で加算される「損金の額に算入した納税充当金の額」を未収還付法人税相当額だけ少なく計上したようですので、一番簡単な方法として別表5の期首利益積立金を修正します。 (追加)   仮払税金  △600 (金額修正) 納税充当金 70,000 差引合計額の期首利益積立金額は変わりなしです。 後はNo2の方のとおりの処理で、 別表4加算欄の空欄に仮払税金消却600として 別表5で期首仮払税金△600の増欄に転記して、仮払税金を消してしまいます。 利子割については前期で加算し忘れているので、利子割還付額の減算 >(3)利子割の還付は別表4減算欄15 は記入しません。 ここまでの処理は納税充当金にからんでいません。 利子割還付額の別表五(二)の記入は、No2の方のとおりです。 前期の源泉税の還付額は別表五(二)に記入しません。 当期発生分の処理は次のようにします。(仮払金納付処理です

    未収還付法人税等勘定を使っている場合の別表記入方法
  • 還付金の受け入れ

    〔1〕 調整の基 1.法人税・住民税の還付金の受入れ ●法人税・住民税の税等は損金不算入です。損金不算入の税金が還付された場合は、逆に益金不算入になります。 ●前期に還付請求額の発生額を別表5(1)で「未収還付法人税等(マイナスの確定申告額)」の項目で処理していますが、還付金の受入れによってこれが消滅します。 ●還付請求相当額を仮払金(未収金)で処理している場合は、還付金の受入れによって仮払金(未収金)が消滅します。 経理内容によって、次の処理が必要です。

  • 利子と配当金の仕訳について

    預金利息については15%の源泉所得税と5%の都県民税(利子割)が課税され、差引後の金額が手取額となります。 株式等の配当金については20%の源泉所得税が(上場株の場合は所得税7%、利子割3%)控除されて支払われます。 受取人が法人の場合は、この差し引かれた税金は、法人税、法人都道府県民税の前払として、申告税額から控除できます。また、欠損等で申告年税額がない場合は、申告書に記載していれば、1円でも還付してもらえます。 したがって、この税金については次のように処理するのが、正しいことになります。 なお、この処理方法については明文の会計基準(日公認会計士協会監査委員会報告63号)があります。 受取利息入金時 普通預金   80 / 受取利息 100 仮払法人税等 15 仮払法人税等  5 確定申告時 上記の税額控除後の確定税額 2,500とする 法人税、住民税及び事業税/未払法人税等 2,50

    利子と配当金の仕訳について
    tasukuchan
    tasukuchan 2010/07/28
    租税公課よりは仮払法人税等がよい、しかも払い先によって分割したほうがよい。ex.監査委員会報告第63号「諸税金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」
  • 経理初心者おたすけ帳

    経理、総務、労務の初心者のための助け合いサイトです。みんなでスキルアップを目指すサイトとしてご利用下さい。

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