数研出版が今春から使用される高校の公民教科書について「従軍慰安婦」と「強制連行」が含まれる記述を削除する訂正申請をした件について。 まず前提として、日本の学校教育における教科書の位置づけを抑えておきたい。以下に文部科学省のホームページから転載する。 1.教科書とは 1)教科書の定義 教科書とは、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であり、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」とされています(発行法第2条)。 2)教科書の種類と使用義務 全ての児童生徒は、教科書を用いて学習する必要があります。教科書には、前述のとおり文部科学省の検定を経た教科書(文部科学省検定済教科書)と、文部科学省が著作の名義を有する教科書(文部科学省著作教科書