〇衆議院先例集67 内閣総理大臣の指名は、記名投票で指名される者を定め、その者が指名されたものする。 内閣総理大臣の指名は、記名投票で指名される者を定め、その者について指名の議決があったものとすることになっている。その手続については、衆議院規則第18条、同規則中議長の選挙に関する規定及び先例に準拠している。 内閣総理大臣の指名の記名投票においては、投票の白紙のもの、被指名者の氏名を記載していないもの、投票者の氏名を記載していないもの、国会議員以外の氏名を記載したもの、被指名者を2名以上連記したもの、決選投票の場合に決選投票を行うべき2人以外の氏名を記載したものは当然無効であるので、議長がその無効を宣告する。(以下略) 内閣総理大臣の指名についての流れは、以下のとおりですが、第50回衆議院議員総選挙の結果を受け、にわかに決選投票の可能性が高まっています。 この決選投票については、例えば、過去