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国会審議活性化法と政府参考人制度-その2 - 議会雑感
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国会審議活性化法と政府参考人制度-その2 - 議会雑感
平成29年6月18日に閉会した第193回国会では、政府参考人に関し、前例のないことが行われた国会となりま... 平成29年6月18日に閉会した第193回国会では、政府参考人に関し、前例のないことが行われた国会となりました。 これは、衆参法務委員会で起こりました。 第193回国会において、衆参法務委員会は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下、組織犯罪処罰法改正案)の審査中、法務省刑事局長を政府参考人として、出席を求めることを多数決で議決したのです。 既に紹介した政府委員制度と異なり、政府参考人制度は、国会審議活性化法成立後、副大臣・大臣政務官を創設し、行政府の議員を増やすことで立法府における議員同士のやり取りを基本としました。 ただし、細目的・技術的事項について説明を聴く必要があるときに限り、政府職員を政府参考人として出席を求めることにしたのです。 だからこそ、政府職員は質疑者要求に基づき、理事会で協議を行い、必要と認めた場合には、委員会で議決し、その出席