『生産性新聞』4月5日号に「マタニティハラスメントとは?」を寄稿しました。 結構多くの人が勘違いをしている点について、さりげに指摘しています。 今年1月に育児介護休業法等とともに男女雇用機会均等法についても改正する法案が国会に提出されました。これは、本来育児介護休業法の改正を審議していた労政審雇用均等分科会で途中から追加された論点であり、いわゆるマタニティハラスメントに対する措置義務を規定するものです。 実は、マタニティに関わる規定は既に累次の改正でかなり整備されてきています。1985年の努力義務法においても既に、妊娠又は出産を退職事由としたりこれらを理由として解雇することは禁止されていましたし、2006年法では広くマタニティに関わる不利益取扱いについても禁止の対象となりました。現在既に省令で、妊娠、出産、妊産婦の就業制限による不就業、産前産後休業、妊産婦の時間外・休日・深夜業免除、育児時