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Coinhive事件の二審の判決が出た。一審の横浜地裁が無罪判決を出したのに対して、東京高裁は有罪判決。非常に残念な判決だった。事件が起こってからすでに1年半以上経っているが、事態は一向に良い方向に向かっていないと感じている。ネット上のプログラマたちは怒りの声をここ数年上げ続けているにもかかわらず、だ。 しかし、一般の多くの人にとっては、Coinhive事件はあまたの新聞記事の1つかもしれない。その記事を読んだとしてもなぜプログラマが怒っているかわからないかもしれない。少しでもCoinhive事件に関して戦っている人の応援がしたい。そこで、一般の人のために「なぜハッカーが怒っているのか」をQ&A形式で解説したい。 と思う。 (この記事の著者は専門家ではないので色々と誤りがあると思われますが、お許し願います。) Q&A Q Coinhive事件って? A 自分のWebサイトに、利用者に「Co
不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2および3)について、前回の記事では、最高裁判所へ情報公開請求をしました。具体的な請求は、以下の項目です。 令状審査に関する統計 平成23年度から平成30年度までの期間における,刑法168条の2及び168条の3の罪に関する令状(逮捕状,勾留状及び捜索,差押,検証許可状)の請求数及び審査結果が記載された文書。 刑事裁判官のIT研修 平成23年度から平成30年度までの期間において、刑事事件を担当する裁判官を対象として実施された,情報技術(IT)についての研修に関する以下の文書。 (1)研修の表題,実施期間並びに外部講師を招聘した場合にはその講師名及び所属が記載されたもの。 (2)各研修において裁判官に提示または配布された資料。 なお、これまでの動きを追いたい方は、Twitterのmomentにまとめてあるので追ってください。ブクマ推奨。 https:
兵庫県警が「不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2および3)」について起こした無限アラート事件について、前回の続きです。 今回は、兵庫県警ではなく最高裁判所へ情報公開請求をしました。そのためナンバリングを(その1)と振り直しました。二つは並列して進めていきます。これまでの動きを追いたい方は、Twitterのmomentにまとめてあるのでこちらで追ってください。 https://twitter.com/i/moments/1145015327027154944 今回の概要 - 最高裁判所への情報公開請求 前回の記事、(その6)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしましたでも書きましたが、今回の無限アラート事件のひとつの要因は法務省が曖昧すぎる法律の条文を放置しているという点もあります。 現在の「不正指令電磁的記録に関する罪」は、この曖昧な条文を「運用でカバー」し
しばらく間が開いてしまいました。本業の方が忙しかったり色々あって2ヶ月ぶりですが、マイペースで続けます。兵庫県警へ情報公開請求をしていた公文書が届きましたので、今回はそちらを見ていきたいと思います。 が、その前にいったんあらすじをつけておきましょう。 これまでのあらすじ 「JavaScriptのforループでalertウィンドウを出すだけ」という、いわゆるジョークプログラムへのリンクを張った3人が、兵庫県警によって1名(未成年)が補導、2人が書類送検される予定という事案が発生しました。 本件に対し、兵庫県警の捜査が極めてずさんかつ法律の解釈が曖昧すぎることから、「どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書」を兵庫県警へ情報公開請求しました。 請求されるのを待っている間に他にも調べていたところ、警察庁が47都道府県警に対して通達「丁情対発第108号・丁情解発第27号」を
注意:この記事に掲載されているソースコードは無限アラートを表示するものです。これを実行する場合は自己責任でお願いします。 また、環境によってはタブが閉じられないなどの問題が発生する場合があるので、特に注意して下さい。 詳しくは、Wikipedia:免責事項を参照して下さい。 アラートループ事件 (アラートループじけん) は、電子掲示板に不正プログラムを書き込んだとして5人が摘発された事件である[注釈 1][1][2]。この事件については『無限アラート事件』、『兵庫県警ブラクラ摘発事件』などの名称でも呼ばれている[3][4]。 問題のプログラムはクリックすると画面の真ん中に「何回閉じても無駄ですよ〜」という文字や、顔文字、猫のアスキーアートなどを表示し続けるという動作をするものであった[5][6]。 2019年3月、兵庫県警は電子掲示板に不正プログラムへのリンクを書き込んだ不正指令電磁的記録
インターネット掲示板に,真実は,特定の文字などが表示され続けるだけであり,ブラウザを閉じれば終了するプログラムのリンクを掲載しただけであるのに,兵庫県警が,これを「不正なプログラムに誘導するリンクを貼り付けた」と問題視して,平成31年3月に捜索差押を強制的に行い,神戸地方検察庁に送検し,被疑者として扱われた成人男性2名の方々につき,検察官は,令和元年5月22日付で,今回の件をそれぞれ不起訴処分としました。 これら2名の方々が,今後裁判にかけられ,無罪立証の負担を強いられる煩を事実上避けることができたことは一安心です。 しかしながら,検察官の処分は,不起訴処分のうち,「起訴猶予処分」でした。これは,犯罪の嫌疑がありかつ訴訟条件が具備していても,被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況などから検察官の裁量によって公訴提起を差し控えるというものです。 今回の事案で兵庫県警が,不正指令電磁的記録供用
インターネット上の掲示板に「不正なプログラム」を書き込んだとして検挙された39歳男性と47歳の男性に対し、神戸地検が起訴猶予処分としたことについて、担当した弁護士が声明を発表しました。 横浜パーク法律事務所の南竹要弁護士、室之園大介弁護士は、男性2人が「今後裁判にかけられ、無罪立証の負担を強いられる煩を事実上避けることができた」ことについては一安心としつつも、「潔く不起訴処分としての『嫌疑なし』に該当する旨の判断」をするべきだったとしています。 日本ハッカー協会の報告 「今回の起訴猶予処分は、個別の事情で起訴しないこととした、というものに過ぎず、今後も、捜査機関が法的素養を欠いた濫用的摘発に走りかねない状況に対する抑止効果としては不十分です」(声明文から) 担当弁護士の声明文 声明文には、「法曹の一翼を担う検察官としては、その職責を全うしていないと社会から批判されてもやむを得ません」「『犯
インターネット上の掲示板に「不正なプログラム」を書き込んだとして検挙された39歳男性と47歳の男性に対し、神戸地検が起訴猶予処分とする見通しであることが5月27日、関係者への取材で分かりました。 兵庫県警が「ブラクラ」だと主張しているページ。実際には「無限アラート」であり、「ブラクラではない」という意見が多い プログラムを実行してみたところ「!」が出るだけのポップアップが続く ブラクラ事件のあらまし 猫のアスキーアート(AA)とともに、「何回閉じても無駄ですよ~ww」と書かれたポップアップが繰り返し表示されるサイトのURLをインターネット上の掲示板に書き込んだとして、13歳の女子中学生が補導、39歳と47歳の男性が家宅捜索を受けたとの報道がなされたのは3月初旬のこと。一部では掲示板に貼られたURLが「ブラウザクラッシャー」(通称:ブラクラ)にあたるとの報道もありましたが、問題視されたURL
(その4)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その3) 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その2) 兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その1) 目次 はじめに:前提知識 「無限アラート事件」という呼び名は正しいのか(集合論) 進捗報告 よくある質問 CoinHive事件は(控訴されたけど)無罪が出たから、少しは安心できる? 前回の記事で、都道府県警の上は警察庁って書いてたけど、運営上は各都道府県だよ? 警察庁の責任 検挙数とノルマ 警察庁通達 丁情対発第108号・丁情解発第27号 その他の通達 兵庫県警の責任について 私への連絡先 【PR】淡路島観光 はじめに:前提知識 CoinHive事件に皆さん夢中になっているので、誤解
「不正指令電磁的記録に関する罪」(いわゆるウイルス罪)について、どういった行為が摘発対象になるかを示した文書を、全都道府県警に対して開示請求しているエンジニアのSUGAIさんは4月10日、奈良県警から開示されたという文書を、Webサイト「IT議論」で公開した。 奈良県警が開示したのは、今年2月、警察庁が各都道府県警などにあて、不正指令電磁的記録に関する罪の積極的な取り締まりを行うよう指示した通達「不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について」と、2011年7月、刑法に不正指令電磁的記録に関する罪が追加され、施行されたタイミングで、法務省が検察にあてた通達のほぼ全文だ。 今年2月に出された通達で警察庁は、「ネットバンクや仮想通貨の不正送金など、不正的電磁記録によりサイバー空間の安全が脅かされる事案が多発し、大きな社会問題になっている」とした上で、各県警に「
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
breaking news 最初に、ニュースを入れておきます。 既にご存じの方も多いでしょうが、CoinHive事件について、一審で無罪判決だったモロさんに対して横浜地検が判決に不服として控訴しました(コインハイブ事件で検察側が控訴 無罪判決に不服)。これにより高等裁判所で裁判が続くこととなりました。非常に、非常に残念です。 今後の裁判に影響があると多大な迷惑をかけると思いますので、具体的な問題点の指摘等は私からは控えます。ただ、やはり、本当に残念です。 これで日本のIT分野における国際競争力は、確実に遅れることでしょう。既に取り返しの付かないレベルに達しつつあります。 これまでのあらすじ 友人から、最近、以下のような意見を頂きました。 最近のお前の記事は、似たようなタイトルでよく分からん。まず、「そのn」は記事先頭に書かないと後ろが切れてキレる、前に書け。それから毎回、あらすじリンク集を
各都道府県警へ開示請求を行う際に記載している内容 〇〇県警において刑法第百六十八条の二又は第百六十八条の三(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づく取締り その他の運用を行うにあたり、どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書(具体例を含む) 全国の都道府県警に開示請求をしているのはなぜか? 「不正指令電磁的記録に関する罪」をはじめとするサイバー関連の事件では、被害届が提出された先の都道府県警が、全国捜査を行う場合などが少なくありません。 ※愛知県に居住する私が家宅捜索を受けた際も、家宅捜索を行ったのは埼玉県警でした。 つまり自分がどこに住んでいようと、どの都道府県警により捜査が行われるかは「不定である」という点を鑑みれば、全都道府県警に対する「不正指令電磁的記録に関する構成要件等」についての開示請求が必要と考えました。 また、全都道府県警から開示された「取締りの基準や
先日、2019年3月11日、以下の「不正指令電磁的記録に関する罪」に関する公文書公開請求を行いました前回の記事参照。 ここで請求した文書は、「兵庫県警において刑法第百六十八条の二又は第百六十八条の三(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づく取締りその他の運用を行うにあたり、どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書(具体例を含む)」です。 これに対し、2019年3月27日に回答が郵送で届きましたので報告します。回答は以下の通り「4月10日までの期間延長」でした。 これは公開を延長するという意味ではなく、「公開するか非公開とするかの判断を含めて延長する」ということに注意してください。 また延長理由は、「請求内容が複雑であり、公文書の特定が困難であるため、15日以内に公開決定等をすることが困難である。」でした。 考察 期間延長が来ることは予想していたので、そこは特になんとも
自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
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