耳が聞こえない障害を乗り越えて作曲活動をしているとしていた佐村河内守氏の楽曲を別の作曲家が作っていたことがわかり、全国公演が中止に追い込まれ損害を受けたとして、大阪のプロモーション会社が訴えていた裁判で、大阪地方裁判所は「全く耳が聞こえなかったというのはうそだった」などとして、佐村河内氏に5600万円余りを支払うよう命じました。 15日の判決で、大阪地方裁判所の高松宏之裁判長は「医師の診断などから、全く耳が聞こえなかったというのはうそだったのに事実を告げず、さらには公演の回数を増やすよう強く申し入れた」として、佐村河内氏に対し5600万円余りの賠償を命じました。 一方、楽曲の使用料については「曲の著作権は別の作曲家から譲渡されていると考えられる」として、佐村河内氏の訴えを認め、会社に対し410万円余りを支払うよう命じました。