ひょんなことからクラブに全く興味がない人と風営法について会話することになりました。後から考えてみるとリアルな世界でこういう会話を全くしたことがないので、これは保存しておいたほうがよいだろうと考えました。
高城剛氏が毎週金曜日に発行している自身の有料メールマガジン「高城未来研究所」1月6日発行号にて、昨年末報道された大沢伸一氏の逮捕、そして日本のクラブ/ダンスミュージック・シーンと風営法の関係について言及している。 この号はパブリック・ドメイン=著作権フリーとなっているので、該当記事を転載する。 ──────────────────────── ▼▽Q.7▼▽ 高城さんは現在の日本のクラブと風営法についてどういった考えをお持ちでしょうか。風営法によるクラブの取締は今に始まったことではありませんがここ最近、京都の世界WORLDを始め関西圏のクラブが軒並み取締りを受け一時期深夜営業している箱が皆無になるなど異常な事態が続いています。さらに昨日は国内No.1DJである大沢伸一が経営する会社の部下に枕営業を強要して逮捕されたと報道されましたが、逮捕されたのは14日で証拠不十分なまま既に釈放されている
DJ LEAD Official Blog Powered by Ameba DJ LEAD Official Blog Powered by Ameba プロフィール [ルーム|なう|ピグの部屋] ニックネーム:DJ LEAD ブログジャンル:グルメ/音楽 メッセージを送る アメンバーになる プレゼントを贈る [記事作成・編集] このブログの読者 このブログの更新情報が届きます 読者数270人 [一覧を見る] アメブロランキング [総合ランキング] デイリー : 2068位 月間 : 3437位 人気ブログランキングトップへ ブログ内検索 ブックマーク 【限定公開】アメンバー記事一覧 このブログの読者になる(チェック) 記事一覧 | バタフライサタデー・・・ » 2010-12-28 11:38:46 事件を振り返り テーマ:ブログ どうもみなさん、やっと落ち着きました。 ご心配かけた皆
大阪のクラブが摘発されたニュースを読んで、そういえば、クラブ文化に片足突っ込んでる割にこのへんに関する法的な知識が皆無であることに気づき、ちょっと調べてみました。 そもそも、飲食店で客がダンスして何がいけないのか?って思いますよね。 まず、基礎知識として「風営法上、客にダンスをさせるためにはそれなりの認可が必要」ということがあるそうなんです。 で、風営法上で風俗営業(性風俗とは別)とされるお店は営業形態によって1号〜8号に分類されます。「客にダンスをさせる」という行為は1号営業*1、3号営業*2、4号営業*3のみで許可されていますが、いずれも構造的要件としてダンスフロア面積が66㎡以上必要だそうで。この時点で"小箱"といわれる多くのクラブは弾かれてしまいますね。これをクリアして申請を出すとなると分類上は3号営業に当てはまり、いわゆる"大箱" "ディスコ"ということになります。(※法的な分類
2020年8月31日(月)をもちまして、nanapiに関わるすべてのサービスは終了いたしました。 nanapiは、2009年のサービス開始より「みんなで作る暮らしのレシピ」という考えのもと、ユーザーの皆さまに生活に関する様々な「ハウツー」を投稿していただく投稿型ハウツーサービスとして運営してまいりました。 約11年間にわたって皆さまからご支援をいただきサービスを継続できたこと、nanapi編集部一同、心より御礼申し上げます。 掲載されていたコンテンツなどのnanapiについてのお問い合わせは、nanapi@supership.jp までお願いいたします。 長きに渡りnanapiを応援してくださり、本当にありがとうございました。
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