朝日新聞の記事によれば、1953年公開の米国映画「シェーン」の著作権が、公表後50年を経過した2003年末をもって消滅したかどうかを争う訴訟の上告審判決において、最高裁は一審(東京地裁)、二審(知財高裁)の判決を支持して「消滅した」との判断を下し、原告である映画会社の上告を棄却した。これにより「シェーン」をはじめ「ローマの休日」など名作が多いとされる1953年公開の映画を、いわゆる「格安DVD」のような形も含めて、広く合法的に流通させることが可能となった。 この問題はかつて/.Jでも取り上げられたことがあるが、2003年の著作権法改正で映画の著作権保護期間が公表後50年から70年に延長されたことを受け、改正法が施行される「2004年1月1日午前0時(0分)」と、1953年の映画の著作権が旧法の下で存続する最終期限である「2003年12月31日午後12時(59分59.999...秒)」が同じ