厚生労働省は14日、被災地での遺体埋葬が役所や火葬場の損壊で遅れているため、埋葬手続きの特例措置を適用することを各県に通知した。 通常は市町村の窓口で発行する火葬と埋葬の許可証が無くても、医師が身元を確認した遺体は火葬したり、土葬したりできる。被災地からは、公衆衛生上の問題が発生する恐れがあり、腐敗が進む大量の遺体を速やかに埋葬できるよう、要望が寄せられていた。厚労省は1995年の阪神大震災でも同様の特例措置を認めた経緯がある。 これに関連し、日本歯科医師会は14日、警察庁の要請に応じ、遺体の身元確認を行う歯科医師11人を被災地に派遣した。今後も必要に応じ、増員する方針だ。歯科医師会は、行方不明者を警察に届ける際は、かかりつけの歯科医も知らせるよう要請している。