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ブックマーク / note.com/horishinb (6)

  • 自民党の改憲「たたき台素案」には致命的な欠陥があった件|弁護士ほり

    全体の要点 自民党が憲法改正について(2012年の草案とは別に)2018年に公表した、憲法改正に関する「たたき台素案」によれば ①内閣が一存で、国会の審議抜きで、法律と同じ効力を持つ政令を定めることができ、これによって、例えば官庁組織を自由に設立したり、刑罰を定めることもできる。条文上は、有効な歯止めは存在しない。 ②国会議員の任期を無限に延長することができ、内閣総理大臣も終身在任とすることができる。 はじめに - 自民党の改憲「たたき台素案」 2012年に自民党が作成した憲法改正の草案の緊急事態条項については、過去のnote記事で批判的な検討を行ってきました。 ただ現在は、自民党はこの2012年改憲草案には必ずしもこだわらず、改憲を提案する項目を簡略化・縮小した4項目の「たたき台素案」を2018年にまとめて公表し、国会での議論を求めています。(ただし、上記の2012年改憲草案を正式に撤回

    自民党の改憲「たたき台素案」には致命的な欠陥があった件|弁護士ほり
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    tteraka 2020/05/04
  • どう考えればいい?憲法と「緊急事態宣言」(1)|弁護士ほり

    (★一部加筆訂正) 自民党総裁選の関係もあって、憲法改正についての議論がまたメディアで取り上げられるようになってきました。具体的な改正案がどうなるかは総裁選や政局次第でしょうが、9条改正問題と並ぶ重要な論点として「憲法に緊急事態条項を入れるか」という問題があります。 自民党が平成24年4月にまとめた「憲法改正草案」が今後の憲法改正議論の中でどう扱われるのかわかりませんが、この草案が緊急事態条項について具体的な提案をしていることは既に知られています。 そこで、まずはこの草案の緊急事態条項を改めて読んでみましょう。憲法で緊急事態に備えるのが良いか悪いかという議論よりも、まずは「この条文のとおりに憲法改正をした場合、どのようなことが起こるか」という観点で私なりの解説をしてみたいと思います。 どういう場合に緊急事態宣言がなされるの? 以下、自民党の草案の条文と、それについてのコメントです。緊急事態

    どう考えればいい?憲法と「緊急事態宣言」(1)|弁護士ほり
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    tteraka 2019/07/14
  • 【シリーズ企画】「右」から見える世界、「左」から見える世界(2)憲法と日本の"伝統・文化"|弁護士ほり

    シリーズ企画第2弾で、今回のお題は「憲法と伝統・文化」です。 現在の憲法に批判的な立場(これをここでは「右」としておきます。実際はそう単純には割り切れないのですが)から、「現行憲法は、日の伝統や文化がまったく反映されていない」「アメリカから輸入したものだ」「日の国柄を反映させろ」などという批判がされることがあります。 これについて「右」と「左」でどう見方が違うか、イラストで示してみましょう。 1 「右」から見える世界 まあ、こんな感じで日国憲法に対して攻勢がかけられているというイメージでしょうか。 評価はどうあれ、日国憲法が敗戦後に連合国による占領下で、GHQの作成した草案を叩き台にして制定されたこと自体は事実です。 そして内容面では、アメリカ憲法の影響をかなり受けていることも知られているところでしょう。 ( ただし占領下の憲法の制定については、noteの次の記事もご参照ください

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    tteraka 2019/06/17
  • 「戦後○○年」はもう一つの元号だった件|弁護士ほり

    今年も終戦の日が近づいてきました。もう今年は戦後73年。 以前別なところでも触れたことがあるのですが、今の日では、「戦後○○年」というのが元号と同じような役割を果たしていると言えないでしょうか? 今年は「平成30年」であると同時に、「戦後73年」でもあるわけです。ちなみに昭和20年は戦後0年。 世代が若くなるにつれて実感は薄くなるでしょうが、「戦後○○年」という時代の区切り方をするということは、当然ながら「第二次世界大戦が終わってからもう○○年になる」ということで、これは「あの戦争が終わってからこれだけ日は復興し経済成長した」という意識にもつながるでしょうが、何よりも「戦前戦中の体制が終わり、戦後民主主義の世の中になってからこれだけ年を重ねた」という意識を呼び起こすという点が重要だと思います。 平成の世代になるとピンとこないのですが、昭和時代は、一方では「昭和XX年」という形で、昭和天

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    tteraka 2019/06/05
  • かつて「緊急事態」を理由に、国会の決議なしで死刑を導入した法律があった?|弁護士ほり

    立法権と帝国議会 現在、法律を決める権限=立法権は、国会に属していることはいうまでもありません。 戦前の大日帝国憲法ではどうだったかというと、立法権は天皇に属してはいましたが、天皇が自分で法律を勝手に決められるわけではなく、帝国議会(国会)が「協賛」して決めることとされていました。「天皇は帝国議会の協賛をもって立法権を行う」(第5条)という規定がこれをあらわしています。 帝国議会のうち貴族院は華族その他天皇が任命する非公選の議員でしたが、衆議院は国民の選挙で議員が選ばれるので、部分的には国民の意思が反映されていました(ただし女性には選挙権なし)。 「協賛」という言い方ではありますが、帝国議会が決議して法律を制定するのと実質的には同じだったと言えるでしょう。 帝国議会の議決なしで法改正? しかし戦前、この原則に反して、帝国議会の議決なしで法改正を行い、しかも死刑を導入した例がありました。

    かつて「緊急事態」を理由に、国会の決議なしで死刑を導入した法律があった?|弁護士ほり
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    tteraka 2019/05/29
  • 危険運転致死傷と東名高速のあおり運転事件|弁護士ほり

    横浜地方裁判所で、いわゆる東名高速あおり事故の裁判員裁判が始まりました。昨年6月に東名高速道路で危険な「あおり運転」を行い、相手方の車を追い越し車線上に停車させた後、その後からきたトラックに追突されて死傷者を出す結果に至ったものです。 この事件の被告人を検察官は「危険運転致死傷」の罪で起訴していますが、弁護人はこの罪は成立しないと主張しています。 既にこの事件について詳しい方はこの記事を読んでいただく必要はないと思いますが、この「危険運転致死傷」の罪の問題について考えてみましょう。 「危険運転致死傷」についての条文は? 危険運転致死傷は、飲酒運転による事故で子どもが死亡した痛ましい事件をきっかけに、一定の危険な状態で車を運転することによる事故について厳罰化を求める世論が高まり制定されました。 その後何度かの法改正を経て、現時点では、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

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    tteraka 2018/12/05
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