テレビ番組のテロップのデザインの著作権 ベストアンサー いつもお世話になっております。 テレビ番組のテロップのデザインの著作権についてお聞きします。昨今のテレビ番組には画面の上や下にテロップが入るのが一般的になっていると思います。そのテロップのデザインも、単なる白黒の字幕ではなくて、枠がついていたり、立体的だったりとデザイン性に富んでいると思います。 そういったデザインの中からこのデザインかっこ...
1.はじめに 平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定については,国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされています。こうした決議等を踏まえ,各条の趣旨及び内容の概要についてご紹介いたします。 (付随対象著作物の利用) 第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象
先日の記事では、漫画の二次創作作品を勝手にアップロードすることが違法であるとした判決について書きました。原著作物の著作権者の許可なく作られた二次的著作物であっても(その二次的著作物の著作者の)許可なく利用すれば(原著作物の著作権者の権利に加えて)二次的著作物の著作者の権利を侵害するという点は教科書通りの話です。 ただし、記事中で引用した判決文中の「本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない」という部分に違和感を覚えた人も多いのではないでしょうか?「キャラクターは著作物ではない」というのは判例によりほぼ確定した考え方ですが、いくつか考慮すべき点があります。 まず、著作権法の文脈における「キャラクター」とは何かを考えてみましょう。ここでは、「キャラクター」と「キャラクターの絵」を分けて考えることが重要です。漫画
弁護士 数藤 雅彦 こんにちは。 今日は、著作権の新しい「権利表記」の情報をお届けします。 この権利表記のことは、私(数藤)が先日参加した、デジタルアーカイブ学会の研究大会で知りました。 学会では様々な分野の先生方と情報交換しましたが、その中で興味深かったのが、 Rights Statements(ライツ・ステイトメンツ) という権利表記の方法です(私は時実象一先生の発表パートを通じて知りました)。 これは、ヨーロピアーナ(Europeana)やアメリカのDPLA(Digital Public Library of America:デジタル公共図書館)のようなデジタルアーカイブにおいて、2016年から準備が進められている表記方法です。 美術館、博物館、図書館などの文化施設が公開する作品について、著作権の有無や、利用条件をわかりやすく示せるマークです。 このRights Statements
2017年5月21日NAVERまとめ対策,著作権侵害対策 昨年、NAVERまとめにぼくの写真が無断転載されているのを発見し、使用料(損害賠償)を支払っていだだくために発信者の連絡先を問い合わせていることは、これまでにブログで何度か書いてきました。 この度、NAVERまとめを運営するLINE株式会社はライターの連絡先を開示しました。さっそく無断転載された写真1点の損害賠償6万円をライターに請求したところ、翌日に支払っていただけました。 NAVERに大切な作品をパクられた方は、この記事を読んだら、削除だけで矛を収めずぜひライターたちに損害賠償をしてください。パクったら即損害賠償の請求書が届くということが知れ渡れば、キュレーションサイトのような悪質なサイトに記事を書く愚者は減ることでしょう。 抗議をしてから、損害賠償が支払われるまで NAVERに最初の抗議をしてから損害賠償が支払われるまでを
ディー・エヌ・エー(DeNA)のキュレーションサイト「WELQ(ウェルク)」が内容の信ぴょう性や無断引用について指摘を受けた問題で、12月7日、DeNAの代表取締役社長守安功氏らが記者会見を開き、記事の非公開化や第三者調査委員会設置などについて説明を行いました。同社は、すでに10サイトすべての記事を非公開化しています。 守安社長から経緯の説明 司会者:みなさま長らく大変お待たせいたしました。それでは開始させていただきます。あらためまして、本日は、ご多用中みなさまにご足労をおかけして大変申し訳ございません。遠方よりお越しの方々にも改めまして重ねてお詫び申し上げます。私、本日を進行を務めます、青野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 それではまず、守安より本件についてご説明を申し上げます。 守安功氏(以下、守安):株式会社DeNA代表取締役社長兼CEOの守安功でございます。本日は着座に
先日、うちのイラストがとあるウェブメディアに無断使用されました。それに対し料金を請求したらこうなった、という顛末を紹介します。お支払いは無事頂けたのですが、そこに至る対応は一筋縄ではいかないものです。イラストが無断転用されたときにはどう対応すればいいのか、参考になれば幸いです。 イラストの無断使用を発見 盗用を発見してすぐにしたこと 無断使用の請求金額について 先方の言い分と交渉 参考サイト まとめ ※おことわり……ウェブメディアの名前や会社名はここでは非公表といたします。 1. イラストの無断使用を発見 イラストの無断使用を発見したのは、Google Analyticsでブログへのトラックバック元をチェックしていたときでした。見慣れないサイト名があったのでチェックしてみたら、うちのイラストをかなり堂々と使ってあったもので、びっくりしたんです。 無断使用されていたページはとある外国の情報
DMCA、デジタルミレニアム著作権法と検索エンジンの関係は様々な問題を抱えています。 前に正式な権利を持っている会社のコンテンツが消されるケースをご紹介しましたが、今回は別の事例です。 提出、受理されたDMCA申請を定期的に見ていますが、違和感がある申請が時々あります。 それを詳しく見ていくと「検索結果に存在する悪評を消すために虚偽のDMCA申請がまかり通っている」事に気づきました。 フリー素材サイトの画像で削除された事例 フリー画像サイトの写真を使ったブログ記事が著作権侵害で検索結果から削除された この記事が話題になっています。 ユーザ投稿型フリー素材サイトにアップされている画像をブログで使った所、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)に違反しているとして、そのページが検索結果から削除されたという事です。 結論から書きます。これはフリー素材サイトの問題ではないとわたしは考えます。 今回の
デジタルミレニアム著作権法、DMCAをご存知でしょうか。 米国の法律で、特にデジタルコンテンツにおいて著作権侵害されたものの流布を防ぐためのものです。詳細はWikipediaなどを御覧ください。 このDMCAに違反とされたコンテンツに対して、Googleは検索結果からの削除対応を行っています。 削除状況は「Google透過性レポート」として詳細が公開されていますので興味がありましたらご覧ください。レポートでわかる通り、非常に多くのコンテンツが削除されています。 当然ながら著作権侵害は大きな問題です。それに対してGoogleがこのように対策を行うこと、そしてその詳細情報を公開していることは素晴らしい事でしょう。 しかしこの著作権侵害の訴えは、特に2015年の夏からはその数が一気に増え、直近では1週間に1500万以上のURLに対して削除リクエストが送られています。 DMCA侵害の訴えが増えてい
Tweet 企業のウェブサイトやオウンドメディアで画像を使用するとき、著作権や肖像権がクリアかどうかが気になりますよね。 国内外にフリーの無料画像サイトはたくさん存在しますが、それぞれ規約もバラバラだったりするので、「これ、使っても大丈夫なのか?」とおっかなびっくりになったりするもの。 そこで、ゲッティ イメージズ ジャパン株式会社にお邪魔し、 商用サイトにおける画像の正しい&間違った使い方 権利に関して、よくある勘違いや誤解 自分で写真を撮影するとき注意すべきこと 著作権や肖像権の定義と扱い について解説いただきました。 解説してくださったのは、持家 学さん(セールスマネージャー)と、 大串 京子さん(プロダクトスペシャリスト ライセンスサービス日本担当)のお二方。 画像検索で見つけた画像をダウンロードして使うのはご法度 Q: 画像利用に関して、やりがち&ご法度なミスは? 一番ありがちな
追記:2017年2月27日 本記事は2015年2月当時の内容です。アメリカのTPP離脱が発表され、この記事を書いた当時とはだいぶ情勢が変わりましたので、ご注意ください。 TPP交渉の状況です。 関連記事 >>DeNA新キュレーションのライター25人の引用状況をチェックした >>サイバーのキュレーションメディアからひっそりと拡散協力者募集バナーが消えていた件 >>【速報】ピクシブ関連会社がキュレーションを2月公開予定、まとめ1件500円 >>これは上手いし思いつかなかった!企業のキュレーション&バイラル活用 >>クックパッド、2014年開始の料理動画コーナーは574レシピで投稿者8人 >>WANTEDLYでスーパーな人達を探したら特定一社の率が異様に高かった タイトルはちょっと煽り過ぎですが、それでも潮目が変わるのは間違いないでしょう。ここで本当の実力が問われますね。 ついに来ました。著作権
ニコニコ動画にせよYouTubeにせよ、埋め込みタグによって自分のWEBページに動画を貼り付けることができる。このブログでも散々やってきたことなのだが、改めて考える素材として、貼りつけた動画が著作権者以外の者の手になる場合に、著作権者から公衆送信権侵害が主張された事件が現れた。 大阪地判平成25年6月20日(PDF判決全文) 事案は、簡単に言うと、Xが上半身裸で店に行き、警察に事情を聞かれるという一部始終を自らニコニコ生放送で配信したところ、何者かがその動画をニコ動に転載し、ロケットニュースがそのニコ動の動画を記事に貼り付けて批判的に取り上げ、さらに批判的なコメントが集まった。そこでニコ生に配信したXがロケットニュース運営会社のYに対して、法的責任を追及したというものである。 争点は、ニコ動の埋め込みタグを使って貼り付けた行為が、著作権(公衆送信権)侵害になるか、著作者人格権(公表権)侵害
はじめまして、ベージュです。ババシャツ色って呼ばないでくださいね! さて、このサイトを読んでいる皆さんは、WordPress がオープンソースのソフトであることはよく知っていると思います。でも、その意味を単に「だれでも無料でダウンロードできる」ことだと思っていませんか? 「WordPress のライセンスについてクライアントさんに詳しく突っ込まれるとよく分からないし、間違っちゃうと怖いし…」と思っていませんか? そこで、今回は GPL ライセンスのことを正しく理解して、自信を持って説明できるようになれる情報をご紹介します。さらに、WordPress がなぜ GPL を採用しているのかを知ることで、このソフトウェアを作る人たちの理念まで分かるというおまけつき。 WordPress はなぜ GPL ライセンス? まずはぜひ、この字幕付き動画をご覧ください(右下の「CC」と書かれたところをクリッ
いやー、正直言うと相当ビクビクしてたんですけどね、JASRACとコンタクトとるの。 なんせ楽曲の著作権は JASRAC がもっていて、それらの利用には費用がかかる、と。そしてそれは基本的には蛇口課金(侵害したユーザーにじゃなくて、運営元に支払い義務がある)なんで、ある日突然「こんにちは〜 JASRAC です〜。お支払いは2千3百万円程になります〜はいっこれ請求書なっ!!!!ビシッ!」なんて悪夢が現実になったらどうしよう、みたいな。 んで、おそるおそる連絡してみたわけですよ。もう最初は全然サイトなんか運営してない素人のふりして。 で、いろいろ聞いてみたところ、こりゃ早めに契約したほうがいいな、ってことでちゃんと連絡とって契約することにしたわけです。 結論からいうと、やさしかったですよ、JASRACさん。お金はもちろん取られますけど。 ◎契約しようとおもったきっかけ ツイキャスでは楽曲の利用は
<< 前の記事 | トップページ | 2011年02月10日 (木)スタジオパーク 「"知らずに著作権法違反"解消へ」 インターネットの普及に伴って、誰でも簡単に不特定多数の人に向かって情報を発信することができるようになっています。ところが、ネットの場合、使った写真などによっては、知らず知らずのうちに著作権法を犯しているケースがあとを絶たないといいます。こうした事態を解消するための対応がようやく取られることになりました。西川解説委員に聞きます。 Q.法律違反というと穏やかではありませんが、どういうことなんでしょうか? Q.インターネットでブログやホームページを持っていれば、そこに載せるというのが手っ取り早い方法ではないですか? A.そうですね。ところが、その行為が、実は厳密に言うと法律違反にあたるんです。そうした状態を解消するため、著作権法を改正することが、先日開かれた国の文化審議会で了
記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法
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