タグ

ブックマーク / www.yabelab.net (13)

  • 逃げたらあかん - 元検弁護士のつぶやき

    清水健太郎は、これまで大麻や覚せい剤で4回逮捕されて服役もしています(ウィキペディア) たぶん、事故を起こしたときの清水健太郎の頭には「また刑務所行きだ。」という言葉が浮かんだのではないかと想像します。 しかし、薬物使用事犯と交通業過は罪質がかなり違います。 今回また覚せい剤を使ったというのであれば、100%実刑ですが、交通事故の場合は必ずしもそうではありません。 詳細は分かりませんがニュースによると被害者は軽傷だそうです。 軽傷にもいろいろあると思いますが、逃げたりしなければ罰金刑で済んだ可能性かなりあったのではないかと思います。 しかし、ひき逃げが加わったことにより、起訴(公判請求)→実刑の可能性は飛躍的に高くなってしまいました。 私は、弁護をしたクライアントが執行猶予付きの判決をもらったときに必ず注意することがあります。 車を運転する人限定ですが、それは、「事故を起こしたら絶対逃げる

    udy
    udy 2008/10/31
    "たとえ覚せい剤前科があっても、飲酒運転だったとしても、被害者の怪我が軽ければ、罰金で済む可能性は十分あるのです。しかし、恐怖に負けて逃げてしまうとその可能性も吹き飛んでしまいます。"
  • 大野病院事件問題と検察審査会 - 元検弁護士のつぶやき

    元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 大野病院事件問題と検察審査会 このページは http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/07/23-123549.php に移動しました。 モトケン (2008年7月23日 12:35) | トラックバック(1) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 030医療関係 タグ: 検察審査会, 大野病院事件 トラックバック(1) ぐり研ブログ - 【医療崩壊番外編】 8月20日は何の日? その二 (2008年8月14日 07:51) 前回の「【医療崩壊番外編】 8月20日は何の日? その一」に続いて、今回は裁判の 続きを読む 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリの

  • http://www.yabelab.net/blog/2008/06/10-233330.php

    udy
    udy 2008/06/11
    せめて、質問をしている記者の名前と所属くらいは、影響力の大きさを鑑みて公表を義務づけられないかね。事件が起こるたびにマスコミが二次被害をまき散らす光景はもう見たくないよ。
  • 書類送検の実名報道 - 元検弁護士のつぶやき

    書類送検された医師の実名公表・報道は遺憾 長野県医師会が声明文(産経ニュース ウェブ魚拓) 犯罪報道における実名報道は以前から議論のあるところですが、容疑者として実名報道されると大きな社会的制裁効果を生じることは間違いないでしょう。 とすると、実名報道にあたっては大きな社会的制裁効果を与えてもいい程度に容疑が濃厚である必要があると思われます。 逮捕・勾留されたとしても(裁判所が令状を発する程度に容疑が濃い場合であっても)嫌疑不十分(証拠不十分)で不起訴になる場合が珍しくありません。 書類送検された件の事件としての嫌疑の濃さは報道からは分かりませんが、例えば(あくまで例えば)、被害者・遺族が医師を告訴している事件では、警察は嫌疑の有無や濃さにかかわりなく(つまり嫌疑がほとんどない場合であっても)書類送検しなければなりません。 ちなみに、長野県警広報課は 「公益性と事案の軽重を総合的に判断し

    udy
    udy 2008/05/30
    容疑者段階では原則匿名報道にすべきかと。
  • 取調べの可視化の問題点 - 元検弁護士のつぶやき

    全取調室に透視鏡 警察庁、冤罪防止へ「適正化指針」(asahi.com 2008年01月24日11時17分 ウェブ魚拓) 今朝のテレビでも取り上げられていました。 このニュースを読んだ人のほとんどは、「だったら取調べを全部録画録音すればいいじゃん。」と思ったはずです。 私もそう思います。 取調べを可視化すればいいのです。 しかし、私自身が検事として取調べを行ってきた経験に照らして懸念材料が三つあります。 一つは、被疑者(参考人を含む)の供述内容の秘密の保護です。 ここで「供述内容」というのは、供述調書に記載された内容だけでなく、被疑者が口にした言葉全てを含みます。 組織犯罪の捜査などでは被疑者が組織の重大な秘密を漏らしたことが明らかになればその被疑者の命が狙われるということが現実に起こります。 しゃべっちまったら終わりじゃないかという意見があるかも知れませんが、組織防衛の観点から将来的な秘

    udy
    udy 2008/01/25
    可視化に対する反対としては初めて説得力があると思った。とはいえ、現状もう変えないとどうにもならないところまできていると思う。犯罪者を取り逃がすリスクと、無実の人を冤罪にしてしまうリスクのどちらをとるか
  • 何故、橋下弁護士批判なのか。 - 元検弁護士のつぶやき

    元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 何故、橋下弁護士批判なのか。 このページは http://www.yabelab.net/blog/tyoukai/2007/11/11-002449.php に移動しました。 モトケン (2007年11月11日 00:24) | トラックバック(4) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 080刑事弁護, 085橋下懲戒請求扇動問題 トラックバック(4) ナナの日記! - 橋下弁護士について調べてみた (2008年1月27日 23:31) 今日はいいことありました。 [ニュース] 何故、橋下弁護士批判なのか。 : 元検... 続きを読む みゆき、日記ブログ! - 橋下弁護士について調べてみた (

    udy
    udy 2007/11/11
    基本的に同意なのだが、ここまでくると産科医療問題と同様、個々の使命感に頼らなくて済む仕組みはないですか、と聞きたくなる。
  • 司法と世間常識のずれ - 元検弁護士のつぶやき

    ここで世間常識というのは司法のことをご存じない素人さんの常識という意味です。 このブログのコメントでもそうですが、司法と世間常識のずれというものを指摘する人がかなりいます。 そして、その意味するところは、光市弁護団の弁護方針を念頭におきつつ 司法と世間常識がずれていて司法は常識はずれなのだから司法は世間の常識に合わせるべきである。 と読める場合が多いです。 しかしこれに対しては、「ちょっと待ってくださいよ。」と言わざるを得ません。 これまで、このブログでも同様の問題がさんざん議論されてきたのでありますが、なにぶんコメント数が膨大なブログですのでコメントの山に埋もれてしまうことから、同じ議論が何度も繰り返されています。 結局、何度も同じことを言わなければならないのですが、それもやむを得ないと考え、何度でも書くことにします。 いわゆる世間の常識というのは、一般市民の間での日常の社会生活上の共通

    udy
    udy 2007/10/04
    "世間の常識というのは一般市民の間での日常の社会生活上の共通認識的規範だと思いますが、そもそも刑事裁判は日常的な場面ではありません""非日常的な状況の被告人に世間の常識に従うことを要求すること自体非常識"
  • 元検弁護士のつぶやき: 「有罪率99%」は謎か異常か?

    はてブをさまよってましたら、池田信夫blogというブログで「「有罪率99%」の謎」という記事が書かれているのを見つけました。 全くそのとおり、と思うところもそうでないところもありますので、元下っ端検事の目でちょこっとコメントしてみます。 (「99%有罪は、非合法黙認の温床」404 Blog Not Foundに対する反論も追記しました。) 最初に統計数字の意味をきちんと解説しておられますが、そのあたりはとても大事なことだと思います。 この違いの原因は、大陸法と英米法の違いにある。英米法では陪審員がおり、彼らは職業裁判官に比べて無罪の評決を出す確率が高く、検察官にとって予測がむずかしい。 英米法系の実務に詳しくありませんが、たぶんそうだろうな、と思います。 日でも裁判員制度が施行された後の数字の変化が興味深いです。 これに対して、日では裁判官と検察官の間に有罪となるかどうかについてのコン

  • 元検弁護士のつぶやき: 18病院が受け入れ拒否(大淀病院妊婦死亡事案)

    分娩中に意識不明に陥った妊婦が、 奈良県内の県立病院など18病院から「満床」などを理由に 次々と受け入れを拒否され、 ようやく受け入れてくれた病院で出産後... 続きを読む

    udy
    udy 2006/10/18
    コメント欄があつい
  • http://www.yabelab.net/blog/2006/09/10-203125.php

  • 批判は自由だけど - 元検弁護士のつぶやき

    「世に倦む日日」というブログがあります。 テクノラティ順位で今日現在96位ですから、かなりの人気ブログだと思います。 (ちなみに、我がブログは18,891位(^^;) で、その「世に倦む日日」に「イスラム法と光市母子殺害事件 − 官僚司法のルーティンワーク」というエントリがあります。 このエントリの最後のほうに、日の刑事司法の現状について ところが、どうも現在の司法はそのようになってなくて、何か書類にめくら判を押すように、工場のラインで製品を捌くように、次から次に犯罪者を刑務所に入れたり出したりしているだけだ。(以下、略) などと書かれています。 批判は自由とはいうものの、現状をどれだけ正確に認識した上でこうも断定的な批判をなさっているのか、はなはだ疑問です。 弁護士は単に量刑軽減のみを目的とし、死刑を無期にすれば勝利だと単純に目標化する。 死刑は他の刑罰とは決定的に違う特別な刑罰です。

    udy
    udy 2006/07/03
  • 共謀罪の立証などについて - 元検弁護士のつぶやき

    共謀罪の立証について考えてみました。 まず、共謀共同正犯との関係で考えてみます。。 共謀共同正犯の問題は、実行行為者との関係で、すなわち確定された実行行為の存在を前提にして、共謀共同「正犯」としての責任を負うかどうかの議論であり、その意味ではその理論的機能は、現在では正犯の範囲の限定の理論であるべきだと考えています。 共謀共同正犯に対し、共謀罪における共謀は、将来的に現実化する可能性のある危険を生じさせたこと根拠とする処罰規定と解されますから、外形的な事実から責任者の範囲を限定することが来的に難しいという問題を抱えています。 これを事実認定の観点から見ますと、共謀共同正犯が、実行行為及びそれに至る経緯という現に存在する客観的な事実関係から遡って責任者を追及するという事実認定構造を持つのに対し、共謀罪は、これから当に生じるかどうか不確実な将来的結果発生の予測に基づいて共謀の危険性を判断す

    udy
    udy 2006/05/16
  • 守被告の自白について(筋弛緩剤事件) - 元検弁護士のつぶやき

    筋弛緩剤事件の守被告の自白について、外野から少し意見を述べてみます。 守被告(正確には被告人ですが、ここでは被告といいます)は、逮捕当初の三日間自白を維持し、その後否認に転じたと報道されています。 そこでまず、逮捕後の三日間に何が行われるかを簡単に説明します。 警察は、被疑者を逮捕したら直ちに犯罪事実の要旨(守被告の場合は、11歳の女児に筋弛緩剤を投与したという殺人未遂の事実)を被疑者に告げなければなりません。 そして、48時間以内に身柄を検察官に送致しなければなりません。(ここまで刑訴法第203条) 警察は、この48時間以内の間に、被疑者を取調べて被疑者の言い分を聞きます。 警察から送致を受けた検察官も直ちに被疑者に犯罪事実の要旨を告げて、被疑者の言い分を聞きます。 そして、検察官は24時間以内に勾留するかどうかを判断して、勾留するとなると裁判官に勾留を請求します。(ここまで刑訴法第20

    udy
    udy 2006/03/27
    刑事事件の進み方
  • 1