7月18日の最高裁判決については、すでにマスコミ報道や評論などで取り上げられていますが、少なくとも法律的ロジックに関していえば、判決文が1946年の旧生活保護法と1950年の現行生活保護法の規定ぶりの違いを理由に、こう述べていることにそれほど付け加えるべきことはありません。 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。 そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一