憲法学者3人から「安保法案は憲法違反だ」と批判された安倍自民党が、「集団的自衛権は国連憲章も認めている」とムキになって反論しはじめている。しかし、戦後の悲惨な戦争は、ほとんど「集団的自衛権」を口実にして行われている。自民党はどこまで「集団的自衛権」の実情を理解しているのか。 …
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安倍政権の閣議決定の乱用ぶりが目に余る。 渦中の安保法案に限らず、原発問題に、消えた年金問題もそう。時間と手間のかかりそうな議論、都合の悪くなりそうな議論は避け、身内だけでさっさと決めて(閣議決定)、押し通してしまう。 そもそも閣議決定とは国政の重要案件について、閣議で全閣僚が一致して内閣の方針を示す手続きのこと。行政の最高意思決定と呼んでもよい。 閣議決定そのものは内閣に与えられた職務権限のひとつだ。どんな内閣だろうと、自由に行なって構わない。でも、安倍政権の閣議決定にはどこかゴーマン臭の漂うものが目につくのだ。全国紙の政治部記者がこう疑問を口にする。 「その典型が昨年7月、憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使の道を開いた閣議決定です。どう考えても、一内閣の決定によって、交戦権など憲法が認めていない行為が可能となるのはおかしい。ランクづけをするなら、最高規範の憲法が最上位。次が国会の法律。
安保関連法案の審議は続いています。野党側は、集団的自衛権の行使が限定的なものでも憲法違反ではないかと追及しています。 (政治部・吉野真太郎記者報告) 内閣法制局の横畠長官は、異例の例え話で民主党側の追及をかわしました。 民主党・寺田衆院議員:「フルスペックの集団的自衛権は憲法違反にもかかわらず、そのなかから切り出した限定的な集団的自衛権は合憲であるという理由は」 横畠内閣法制局長官:「(集団的自衛権が)仮に毒キノコだとすれば煮ても焼いても食えないし、一部分かじってもあたります。(集団的自衛権が)フグだとすれば毒があるから、全部食べたらあたりますけれども、肝を外せば食べられる」 また、菅官房長官も「法案は自信を持って合憲だ」と強調しましたが、審議はたびたびストップしながら平行線といった状況です。一方で、政府・与党側は、安保法案を成立させるために国会の会期の延長幅について具体的な検討に入ってい
〈米国の覇権戦略と東アジア〉(上)/“2015年版「桂-タフト密約」” 2015年06月15日 17:16 主要ニュース 朝鮮半島 日米ガイドライン再改定、第1目標は朝鮮半島 「2015年版『桂-タフト密約』だ」-ワシントンでオバマ大統領と安倍首相による首脳会談(4月28日)が行われた翌々日。ソウル光化門にある李舜臣将軍の銅像前に集まった南の市民団体メンバーは会見を開き、日米首脳会談で確認された新ガイドライン(日米防衛協力のための指針)の本質を一言で表した。 合言葉は「北の脅威」 「桂-タフト密約」は、1905年に米陸軍長官ウィリアム・タフトと日本総理であった桂太郎が米国のフィリピン支配と日本の朝鮮支配を相互に認めた秘密の分割協定のことをいう。 2015年、朝鮮民族にとって容認できない日米の共犯関係が繰り返されようとしている。オバマ政権はアジア・リバランス戦略に基づく対中包囲網形成の一環と
定価1100円(税込)発売日2015/6/30判型/頁A5判/128頁ISBN9784093897570 〈 書籍の内容 〉 明仁天皇の言葉でたどる、日本の戦後70年 衝撃のベストセラー『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』の著者・矢部宏治は、なぜいま、明仁天皇の言葉に注目したのか。 戦後日本最大の矛盾である「沖縄問題」と真正面から向かい合い、その苦闘のなかから「声なき人びとの苦しみに寄り添う」という、象徴天皇のあるべき姿を築きあげていった明仁天皇。その平和への思いと重要なメッセージの数々を、写真家・須田慎太郎の美しい写真とともに紹介します。 サイパン、パラオ、中国、沖縄、広島、長崎、福島・・・。単行本としては空前の海外&国内ロケを敢行! 〈 編集者からのおすすめ情報 〉戦後70年がたち、いま日本は大きな曲がり角に立っています。 そうした時代のただなかにあって、折にふれて発信
とにかく「訴え」が多くなったニッポン。麗澤大学教授で法学者の八木秀次氏は、市民活動家が起こす訴訟について言及した。 * * * リベラル系の市民活動家らは、靖国参拝から海外派兵、米軍基地、慰安婦まで、何かあるたびに国を相手取って裁判に訴えようとする。特に今、乱発されているのが、原発の再稼働差し止め訴訟である。脱原発弁護団全国連絡会のサイトによれば、福島の事故以降、全国各地で39件も提訴されているという。 そんななかで、福井地裁は昨年5月に大飯原発の再稼働差し止め判決を出し、今年4月にも同じ裁判官が高浜原発の再稼働差し止めを決定した。 しかし、原発の安全審査は、原子炉や活断層の研究者で構成される原子力規制委員会が、科学的知見に基づいて実施している。一方、裁判官は常に数百件の裁判を抱えているので、自分で調べたりはせず、原告の資料と被告の反論資料を付き合わせて判断するだけである。高浜原発は規制委
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